宅建過去問 法令上の制限 

農地法の過去問アーカイブス 平成20年・問24 

 


 農地法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (平成20年・問24)

1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

2 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 

3 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

4 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

<コメント>  
 古典的なノイズに迷ってしまう方を標的に,作問されています。

 <主なノイズ>
 肢1 駐車場にするために取得
 肢2 農地に復元して返還する条件 一時的に資材置場として借りる

 市街化調整区域が肢1〜肢3で問題文に登場していますが,4条・5条には,
  市街化区域内に農地がある場合,農業委員会への届出という「市街化区域内の
  特例」があるので,それを考慮しなくてもよいことをいうために,問題設定したものと
  思われます(19年と同じ)。

●出題論点●
 (肢1) 現況農地−5条の許可

 (肢2) 一時的な転用目的の賃借権設定−5条の許可

 (肢3) 市街化調整区域内には,市街化区域内の特例はない。

 (肢4) 市街化区域内の特例−面積規模に関係なく,農業委員会への届出

【正解】2

× × ×

 正答率  80.7%

1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

【正解:×

◆現況農地,転用目的の権利取得―5条の許可

 登記簿の地目に関係なく,現況農地を農地・採草放牧地以外のものに転用するために権利取得する場合は,5条の許可が必要です。

 本肢のように,建築物・工作物の建築・建設がなく,駐車場にする場合も同じです。 

2 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

【正解:

◆転用目的の権利取得―5条の許可

 農地を転用目的で権利取得する場合〔貸借権の設定・移転も含む〕は,5条の許可を受けなければなりません。

 「農地に復元して返還する条件」や「一時的に資材置場として借りる場合」であっても,5条の許可が必要です。 

3 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

【正解:×

◆市街化区域内の特例−4条

 市街化区域内には,<農業者が自己所有の農地を自己転用する場合に,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,4条の許可を受ける必要はない>とする特例(農地法4条1項7号)がありますが,市街化調整区域内にはありません。 

4 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

【正解:×

◆市街化区域内の特例−5条

 市街化区域内には,<転用するために農地について権利取得する場合に,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,5条の許可を受ける必要はない>とする特例(農地法5条1項6号)があります。

 農地の面積が何ヘクタールでもこのことに変わりはありません。 

市街化区域外での4条・5条の許可権者は,農地の面積が4ha以下のときは都道府県知事,4ha超のときは農林水産大臣です。


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