法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成14年・問23
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成14年・問23) |
1.「農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で,その土地が市街化区域内にあるとき,必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。」 |
2.「採草放牧地の所有者がその土地に500平方メートルの農業用施設を建設する場合,農地法第4条の許可を受けなければならない。」 |
3.「建設業者が,工事完了後農地に復元して返還する条件で,市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合,農地法第5条の許可を受ける必要はない。」 |
4.「都道府県知事は,農地法第5条の許可を要する転用について,その許可を受けずに転用を行った者に対して,原状回復を命ずることができる。」 |
●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条) | |
耕作目的で農地の権利の設定・移転
採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕 |
農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 4ha超=農林水産大臣の許可
4ha以下=都道府県知事の許可 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農地4ha超=農林水産大臣の許可 農地4ha以下=都道府県知事の許可 採草放牧地のみ=都道府県知事の許可 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で,その土地が市街化区域内にあるとき,必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】平成5年,14年 ◆市街化区域内での農地の自らの転用は農業委員会への届出
農地の自己転用(4条),農地・採草放牧地の転用目的の権利移転(5条)は,その土地が市街化区域内にあるときは,前もって農業委員会へ届け出ることでよい(4条1項7号,5条1項6号)ので,本設問では第4条の許可は不要です。
※採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要。採草放牧地→農地に転用するための権利の移転・設定は農地法3条の許可になる。 |
2.「採草放牧地の所有者がその土地に500平方メートルの農業用施設を建設する場合,農地法第4条の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和62年,14年 ◆採草放牧地の自己転用は4条の規制なし 採草放牧地の自己転用については,第4条の許可は不要です。 ⇒ 第4条の都道府県知事or農林水産大臣〔4ha超は農林水産大臣〕の許可(市街化区域内は農業委員会への届出)が必要なのは農地の自己転用です。 ▼農地の2アール〔200平方メートル〕未満の農業用施設についての自己転用は4条の許可は不要でした。本肢の「500平方メートル」という数値は採草放牧地でもこの規定があると勘違い・混同している人を落とし穴に誘う問題です。要するに本肢では「500平方メートル」という数値はブラフでありノイズです。 ●採草放牧地の許可権者と届出先
●注意点 ・採草放牧地では4条の許可がないこと。 |
3.「建設業者が,工事完了後農地に復元して返還する条件で,市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合,農地法第5条の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:×】昭和60年,平成5年,6年,8年,10年,14年 ◆市街化区域でなければ農地を転用するための権利の設定は5条の許可を要する 「後で農地に復元する」というのはノイズです。
は,農地法第5条の都道府県知事or農林水産大臣の許可(4ha超は農林水産大臣。市街化区域内は面積に関係なく農業委員会への届出)が必要です。
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4.「都道府県知事は,農地法第5条の許可を要する転用について,その許可を受けずに転用を行った者に対して,原状回復を命ずることができる。」 |
【正解:○】昭和60年問26肢3, ◆許可を受けない転用は4条,5条とも原状回復の命令 農地法第5条の許可を受けずに転用を行った場合,その面積に関係なく,都道府県知事はその者に工事中止命令や,相当の期間を定めて原状回復その他の違反を是正するために必要な措置をとるように命ずることができます。(51条1項1号,施行令39条) 農地法第4条の許可を受けずに転用を行った場合も同じです。→昭和60年出題 |
*** | 権利移動(3条) | 転用(4条) | 転用目的の権利移動(5条) |
契約は | 無効 | ***** | 無効 |
命令 | ***** | 工事中止命令
現状回復命令 |
工事中止命令
現状回復命令 |
罰則 | 3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
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