法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 昭和60年・問26


農地法による農地〔都市計画法による市街化区域内の農地及び農地法第73条の適用のある農地を除く。〕の権利移動及び転用の制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和60年・問26)

1.「農地について所有権を移転し,又は地上権,賃借権を設定する行為は,原則として,農地法第3条に基づく許可を受けなければ,その効力を生じない。」

2.「農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」

3.「農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は,都道府県知事から工事の停止,原状回復,その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。」

4.「建設会社が3アールの水田を一時使用のため使用貸借し,現場事務所を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。

【正解】

×

1.「農地について所有権を移転し,又は地上権,賃借権を設定する行為は,原則として,農地法第3条に基づく許可を受けなければ,その効力を生じない。」

【正解:昭和57年,60年,62年,平成2年,6年,13年

◆許可を受けないでした行為は無効(3条・5条)

 農地法3条,5条の許可を受けないでした行為は,無効です。(3条7項,5条3項)

農地・採草放牧地の権利の移転・設定・・・(3条7項)
転用のための権利の移転・設定・・・(5条3項)

2.「農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」

【正解:×昭和60年,63年,平成4年,9年,12年

◆農地の自己転用

 農家がその所有する農地を自己転用するには原則として,都道府県知事(その面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕

 都市計画法の「市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域内の農林漁業を営む者の住宅における開発許可不要の制度(都市計画法第29条2号)」と混同しないように注意しましょう。 農地を自己転用する場合には原則として農地法4条の許可が必要です。

●農地の自己転用(農地法4条)
 市街化区域外  4ha超=農林水産大臣許可
 4ha以下=都道府県知事許可
 市街化区域内  【特例】面積によらず,農業委員会への届出

採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要。採草放牧地→農地に転用するための権利の移転・設定は農地法3条の許可になる。

農家が2a未満の農地農作物の育成・養畜のための農業用施設(温室の建築など)供する場合は自己転用の4条の許可は不要です。→出題・平成11年・15年

3.「農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は,都道府県知事から工事の停止,原状回復,その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。」

【正解:平成14年

許可を受けない転用は4条,5条とも原状回復の命令

 農地法第4条の許可を受けずに転用を行った場合,都道府県知事はその者に工事中止命令や,相当の期間を定めて状回復その他の違反を是正するために必要な措置をとるように命ずることができます。(51条1項1号,施行令39条)

 農地法第5条の許可を受けずに転用を行った場合も同じです。→平成14年出題

*** 権利移動(3条) 転用(4条) 転用目的の権利移動(5条)
契約は 無効 ***** 無効
命令 ***** 工事中止命令

現状回復命令

工事中止命令

現状回復命令

罰則 3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金

3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金

3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金

4.「建設会社が3アールの水田を一時使用のため使用貸借し,現場事務所を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。

【正解:昭和60年,平成5年,6年,8年,10年,14年

◆使用貸借

 農地を農地以外のものにするために権利の移転・設定をする場合には農地法5条による都道府県知事or農林水産大臣の許可(4ha超は農林水産大臣。市街化区域内は面積に関係なく農業委員会への届出)が必要です。

 使用貸借のように無償であってもこのことに変わりはありません。本肢では3アール(4ヘクタール以下)なので都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 使用貸借  建設会社の現場事務所  昭和60年
 賃貸借  資材置場  平成5年,6年,10年,14年
 臨時駐車場  平成8年

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