法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 昭和57年・問27 


農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和57年・問27)

1.「農地を農地以外のものにする場合には,農業委員会の許可が必要である。」

2.「市街化区域内の農地を農地として売却するには,原則として許可が必要である。

3.「農地を農地以外のものにするための権利の設定又は移転は,原則として農地法第5条の許可を受けなければ,効力を生じない。」

4.「農地を農地以外のものにするための許可には,条件が付されることがある。」

【正解】

×

1.「農地を農地以外のものにする場合には,農業委員会の許可が必要である。」

【正解:×

◆農地の自己転用

 農家がその所有する農地を自己転用するには原則として,都道府県知事(その面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕農業委員会の許可ではないので,本肢は誤りです。

●農地の自己転用(農地法4条)
 市街化区域外  4ha超=農林水産大臣許可
 4ha以下=都道府県知事許可
 市街化区域内  【特例】面積によらず,農業委員会への届出

採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要。採草放牧地→農地に転用するための権利の移転・設定は農地法3条の許可になる。

農家が2a未満の農地農作物の育成・養畜のための農業用施設(温室の建築など)供する場合は自己転用の4条の許可は不要です。→出題・平成11年・15年

2.「市街化区域内の農地を農地として売却するには,原則として許可が必要である。

【正解:

◆市街化区域内の農地の売却

 農地法第3条の許可については市街化区域内の特例はないので,市街化区域内の農地を農地として売却するには,当事者は,原則として許可が必要です。

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農業委員会許可
 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出

3.「農地を農地以外のものにするための権利の設定又は移転は,原則として農地法第5条の許可を受けなければ,効力を生じない。」

【正解:

◆農地法5条の許可

 『転用目的での農地・採草放牧地の権利移転・設定』について,当事者は,原則として,都道府県知事〔4ha超のときは農林水産大臣〕の農地法5条の許可を受けなければならず,許可を受けないときは,その効力を生じません。(農地法第5条3項,3条7項)

市街化区域内の農地の『転用目的での農地・採草放牧地の権利移転・設定』,『農地の自己転用』の場合は,特例で,面積にかかわらず,農業委員会への届出でよいことになっています。

4.「農地を農地以外のものにするための許可には,条件が付されることがある。」

【正解:

◆条件を付す

 農地法3条・4条・5条の許可をするときには,条件を付けてすることができます。(農地法第4条4項,5条3項,3条5項)

 したがって,本肢は正しい記述です。

都道府県知事が農地法4条・5条の許可をしようとするときは,あらかじめ,都道府県農業会議の意見を聴かなければなりません。(農地法第4条3項,5条3項)


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