法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 昭和55年・問25 4条・5条の許可
都市計画法により市街化区域 (農林水産大臣との協議が調ったものをいう。) と定められた区域内の農地について,所有権,賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定移転に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問25) |
1.「当事者があらかじめ都道府県知事に届け出れば,農地法第3条第1項 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限) の係る許可は不要となる。」 |
2.「当事者があらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第5条第1項 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) に係る許可は不要となる。」改 |
3.「農地法第3条第1項に係る許可はすべて不要である。」 |
4.「国土利用計画法第23条第1項 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) を要する場合は,農地法第5条第1項に係る許可は不要である。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条) | |
耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 【特例】農業委員会への届出 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 【特例】農業委員会への届出 |
1.「当事者があらかじめ都道府県知事に届け出れば,農地法第3条第1項 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限) の係る許可は不要となる。」 |
【正解:×】 ◆市街化区域内でも,3条の許可は必要 農林水産大臣との協議が調った市街化区域内の農地であっても,耕作・養畜目的での権利の設定移転については,農地法第3条の許可が必要です。 農林水産大臣との協議が調った市街化区域内の農地では,農地法第4条・第5条の許可については特例で農業委員会への届出でよいとされますが,農地法第3条の許可についてはこのような特例はありません。 |
2.「当事者があらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第5条第1項 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) に係る許可は不要となる。」改 |
【正解:○】 ◆市街化区域内での特例 転用のための権利の移転・設定については,原則として都道府県知事 (農地4 ha超,又は,4 ha超の農地+採草放牧地については農林水産大臣) の農地法第5条の許可が必要です。しかし,農林水産大臣との協議が調った市街化区域内の農地では,許可に代わるものとしてあらかじめ農業委員会へ届け出ればよいとされます。〔農地法4条の許可も同じ。〕 |
3.「農地法第3条第1項に係る許可はすべて不要である。」 |
【正解:×】 ◆市街化区域内でも,3条の許可は必要 本肢は,肢1と同種の問題です。(肢1では「市街化区域内ではあらかじめ届け出れば農地法第3条の許可は不要」,肢3では「市街化区域内では農地法第3条の許可はすべて不要」となっているだけです。) 農林水産大臣との協議が調った市街化区域内の農地であっても,耕作・養畜目的での権利の設定移転については,農地法第3条の許可が必要です。 農林水産大臣との協議が調った市街化区域内の農地では,農地法第4条・第5条の許可については特例で農業委員会への届出でよいとされますが,農地法第3条の許可についてはこのような特例はありません。 |
4.「国土利用計画法第23条第1項 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) を要する場合は,農地法第5条第1項に係る許可は不要である。」改 |
【正解:×】 ◆農地法3条の許可を要する場合は,国土利用計画法の事前届出・事後届出は不要 国土利用計画法では,農地法第3条の許可を受けることを必要とする場合は,規制区域での許可,事前届出(監視区域・注視区域),事後届出とも不要とされます。(国土利用計画法14条2項,同施行令6条7号,国土利用計画法23条2項3号,同施行令17条1号,国土利用計画法24条の4第2項2号,同施行令17条の2第1項1号,国土利用計画法24条の7第1項,同施行令18条の2第1号,) しかし,国土利用計画法の許可を受けたり,届出を要するからといって,農地法第3条・第5条の許可を免じられるわけではありません。 |
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