法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成6年・問27
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成6年・問27) |
1.「農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について,当該許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。」 |
2.「農業者が山林原野を取得して,農地として造成する場合でも,農地法第3条の許可が必要である。」 |
3.「建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け,工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合,農地法第5条の許可を要しない。」 |
4.「市町村が転用目的で農地を取得する場合,国,都道府県と同様,その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず,農地法の許可を要しない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について,当該許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。」 |
【正解:○】昭和57年,60年,62年,平成2年,6年,13年 ◆許可を受けないでした行為は無効(3条・5条) 農地法3条,5条の許可を受けないでした行為は,無効です。(3条7項,5条3項) ・農地・採草放牧地の権利の移転・設定・・・(3条7項) |
2.「農業者が山林原野を取得して,農地として造成する場合でも,農地法第3条の許可が必要である。」 |
【正解:×】平成6年・問27・肢2,平成17年・問25・肢3 ◆山林原野を開墾して農地として造成する → 農地法第3条の許可は要らない 農地以外の土地を取得して農地にするには以下の2つを押さえてください。 採草放牧地を農地に転用するために取得する場合は農地法第3条の許可が必要ですが,採草放牧地ではない土地を取得して農地にするには農地法上の許可は不要です。
▼農地法第3条は農地・採草放牧地について耕作・養畜を目的に権利を設定〔賃借権等〕・移転〔所有権・賃借権等〕する場合が対象であり,現況農地ではない山林原野を取得して農地にする場合は対象となっていません。 農地法第3条は農地の減少,使用収益する者の変動についてチェックするためのものなので,山林原野を開墾して農地が増加することについては許可は不要ということです。 |
3.「建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け,工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合,農地法第5条の許可を要しない。」 |
【正解:×】昭和60年,平成5年,6年,8年,10年,14年 ◆一時的な転用 一時的であっても農地についての転用のための権利の設定には農地法5条の許可が必要です。工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合でも変わりません。
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4.「市町村が転用目的で農地を取得する場合,国,都道府県と同様,その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず,農地法の許可を要しない。」 |
【正解:×】平成6年,平成15年 ◆市町村は,原則として農地法の許可が必要 都道府県を除く地方公共団体〔市町村や地方公共団体の組合,地方開発事業団〕で農地法第5条の許可が不要となるのは,例えば,次のような場合です。(農地法5条1項7号,施行規則53条5号) ・地方公共団体( 都道府県を除く。)がその設置する道路,河川,堤防,水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの(第28条第1号から第3号までに掲げる施設〔学校,社会福祉事業または更生保護事業の用に供する施設,病院・診療所・助産所〕,市役所,特別区の区役所,町村役場を除く。)の敷地に供するため,その区域内にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合 |
●類題 |
1.「市町村が農地の権利を取得する場合には,農地法第3条に基づく許可は常に不要である。」(不動産鑑定士・2次・平成12年問16肢1), |
【正解:×】 |
2.「市町村が自ら農地を転用する場合,農地法第4条に基づく許可は常に不要である。」(不動産鑑定士・2次・平成11年問15肢4) |
【正解:×】市町村(地方開発事業団,地方公共団体の組合)が自己転用する場合は,原則として4条の許可が必要ですが,道路,河川,堤防,水路,ため池その他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの(第28条第1号から第3号までに掲げる施設〔学校,社会福祉事業または更生保護事業の用に供する施設,病院・診療所・助産所〕,市役所,特別区の区役所,町村役場を除く。)の敷地に供するためにその市町村内にある農地を農地以外のものに転用するときは,4条の許可は不要です。(4条1項8号,施行規則32条6号) |
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