宅建過去問
農地法の過去問アーカイブス

◆平成24年4月1日施行の改正に対応済。

 このディレクトリーは,学習の検索資料として昭和55年(1980)〜平成22年(2010)の農地法の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕

  ・項目によっては,昭和54年以前〔1979年以前〕の問題も収録しています。
   ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。
    このような問題では模試や予想問題と同様の位置付けになります。
    〔過去問の中には,法改正や時代状況の変化等により陳腐化して原題のままでは今後は
     出題されないと思われるものもあります。過去問はあくまでも参考にとどめておいてください。〕

●条文一覧
農地法 最終改正:平成23年8月30日法律第105号
農地法・施行令 最終改正:平成23年11月24日 政令第348号
農地法・施行規則 最終改正:平成23年11月29日 農林水産省令第62号

■正答率の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
農地法 71.8% 78.9% 73.4% 66.2% 74.5% 73.1% 68.6% 80.7% 77.9% 67.9%

農地法 item by item 

■現況農地

●現況農地と農地法の許可の過去問Archives

【現況農地】平成3年・問27・肢1平成18年・問25・肢1平成19年・問25・肢4

(土地区画整理事業の施行地区内にある農地)平成4年・問26・肢1

【農地法3条の許可】昭和56年・問27・肢1昭和63年・問27・肢1平成11年・問24・肢4

【農地法4条の許可】平成16年・問24・肢2平成19年・問25・肢4

【農地法5条の許可】平成7年・問26・肢1平成9年・問21・肢4平成11年・問24・肢4平成13年・問23・肢1

●農地法3条

■農地法3条の許可が必要

−農地の耕作目的,採草放牧地の耕作・養畜目的の権利の設定・移転

●農地法3条の許可必要の過去問Archives

【現況農地】昭和56年・問27・肢1昭和63年・問27・肢1平成11年・問24・肢4

【小作農が所有者から農地を買い取る】昭和56年・問27・肢2

【地上権の設定】昭和61年・問26・肢1昭和63年・問27・肢2

【永小作権の設定】昭和61年・問26・肢1昭和63年・問27・肢2

【質権の設定】昭和61年・問26・肢1昭和63年・問27・肢2

【賃借権の設定】昭和63年・問27・肢2平成元年・問27・肢1

【使用貸借】昭和63年・問27・肢2

【競売による取得】平成5年・問26・肢3平成8年・問17・肢4平成16年・問24・肢3

■農地法3条の許可が不要

●農地法3条の許可不要の過去問Archives
【抵当権の設定】昭和61年・問26・肢1平成9年・問21・肢1平成17年・問25・肢4平成21年・問22・肢2

【相続による取得】平成8年・問17・肢3

【遺産分割】昭和61年・問26・肢2平成3年・問27・肢3平成10年・問24・肢4平成15年・問23・肢4

【民事調停法の農事調停】平成16年・問24・肢4

【土地収用法による交換分合】昭和61年・問26・肢3

【土地収用法による収用】昭和63年・問27・肢3

【国・都道府県が取得】平成元年・問27・肢2平成12年・問25・肢3

【山林原野を取得して農地を造成するのに3条の許可は要らない】平成6年・問27・肢2平成17年・問25・肢3平成19年・問25・肢3

■農地法3条についての注意事項

●農地法3条の注意事項の過去問Archives
【農地法3条では,市街化区域内の特例はない】昭和55年・問25・肢1昭和57年・問27・肢2平成2年・問26・肢3平成4年・問26・肢2平成13年・問23・肢3平成17年・問25・肢2

【市街化区域内の農地の取得】昭和55年・問25・肢3昭和56年・問27・肢4

【許可権者】平成11年・問24・肢1

(取得者の住所地にある農地)平成3年・問27・肢4

(取得者の住所地外にある農地)平成7年・問26・肢4

【家庭菜園利用のための賃借権設定では農地法3条の許可を受けることはできない】昭和61年・問26・肢4

【契約を締結しても,許可を受けなければ,契約の効力は生じない】昭和60年・問26・肢1平成2年・問26・肢2平成13年・問23・肢2平成18年・問25・肢3

【許可のときに条件が付されることがある】Φ

【非農家が退職後に耕作目的で取得する(農地取得基準)】平成4年・問26・肢4

■農地の賃貸借

●農地の賃貸借の過去問Archives
【賃貸借の存続期間】平成22年・問22・肢4

■権利取得の届出

●農地・採草放牧地の権利取得の届出の過去問Archives
【権利取得の届出】平成22年・問22・肢1

●農地法4条

■農地法4条の許可が必要−農地の自己転用

●農地法4条の許可必要の過去問Archives
【現況農地】平成16年・問24・肢2平成19年・問25・肢4

【農地に住宅を建設】昭和60年・問26・肢2昭和63年・問27・肢4平成19年・問25・肢1

【分家住宅を建設】平成4年・問26・肢3

【賃貸住宅を建設】平成9年・問21・肢2

【居住用の住宅を建設】平成9年・問21・肢3,(自ら居住する住宅)平成12年・問25・肢2

【資材置場に転用】平成10年・問24・肢2平成17年・問25・肢1

■農地法4条の許可 (市街化区域内の特例)

●市街化区域内の特例の過去問Archives
【市街化区域内の特例】平成5年・問26・肢1平成14年・問23・肢1

【市街化調整区域との混同狙い】平成20年・問24・肢3

■農地法4条の許可が不要

●農地法4条の許可不要の過去問Archives
【2アール未満の農業用施設(農作物の育成・畜産の事業に供する)】昭和58年・問27・肢1平成11年・問24・肢2平成15年・問23・肢3平成18年・問25・肢4

【土地区画整理事業により道路などの公共施設用地に転用する場合】平成21年・問22・肢1

【採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要】昭和62年・問27・肢3平成14年・問23・肢2

【5条の許可を得たときは重ねて4条の許可は要らない】平成2年・問26・肢4

■農地法4条についての注意事項

●農地法4条の注意事項の過去問Archives
【許可権者】昭和57年・問27・肢1昭和58年・問27・肢2

(4ha超)平成10年・問24・肢3

【許可のときに条件が付されることがある】Φ

【許可を受けずに宅地造成−原状回復など必要な措置の命令】昭和60年・問26・肢3

●農地法5条

■農地法5条の許可が必要

●農地法5条の許可必要の過去問Archives
【現況農地】平成7年・問26・肢1平成9年・問21・肢4平成11年・問24・肢4平成13年・問23・肢1平成20年・問24・肢1

【農地を転用目的で取得する】平成10年・問24・肢1平成22年・問22・肢2

【農家が転用目的で取得する場合も5条の許可が必要】平成3年・問27・肢2,(農業用施設に転用する目的)平成12年・問25・肢4

(資材置場に転用)平成17年・問25・肢1

【転用目的の賃借権の設定】昭和58年・問27・肢2
(資材置場として賃貸)平成5年・問26・肢2平成6年・問27・肢3,(平成10年・問24・肢2),平成14年・問23・肢3平成20年・問24・肢2
(臨時駐車場として賃貸)平成8年・問17・肢2

【使用貸借】昭和60年・問26・肢4

【競売による取得】平成5年・問26・肢3平成16年・問24・肢3

【市町村が,転用目的で農地を取得するには,原則として,5条の許可が必要】平成6年・問27・肢4平成15年・問23・肢1

【土地収用法に規定する事業に供するために任意取得】平成2年・問26・肢1

【4条の許可を得た後,工事着手前に,転用目的での売買契約締結には5条の許可が必要】平成5年・問26・肢4平成13年・問23・肢4平成18年・問25・肢2

■農地法5条の許可 (市街化区域内の特例)

●市街化区域内の特例の過去問Archives
【市街化区域内の特例】昭和55年・問25・肢2昭和59年・問27昭和62年・問27・肢4平成元年・問27・肢4, (許可ではなく届出)平成16年・問24・肢1平成19年・問25・肢2平成20年・問24・肢4平成21年・問22・肢3

(面積は関係ない)(4ha超)平成11年・問24・肢3,(4ha超)平成12年・問25・肢1

(届出先)平成8年・問17・肢1

【市街化調整区域内での混同狙い】平成15年・問23・肢2

■農地法5条の許可が不要

●農地法5条の許可不要の過去問Archives
【国・都道府県が地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設で農林水産省令で定めるものに供するために,転用目的で農地や採草放牧地を取得する場合 昭和56年・問27・肢3昭和58年・問27・肢4平成12年・問25・肢3

【将来の所有権移転】平成7年・問26・肢3

■農地法5条についての注意事項

●農地法5条の注意事項の過去問Archives
【国土利用計画法の届出とは別に農地法5条の許可が必要】昭和55年・問25・肢4

【許可権者】(農地4 ha以下)昭和58年・問27・肢3〜肢4昭和60年・問26・肢4

〔採草放牧地と合わせて4 ha以下の農地を取得〕平成7年・問26・肢2

(4ha 超)昭和62年・問27・肢1平成元年・問27・肢3

【許可のときに条件が付されることがある】昭和57年・問27・肢4

【契約を締結しても,許可を受けなければ,契約の効力は生じない】昭和57年・問27・肢3昭和62年・問27・肢2平成6年・問27・肢1平成13年・問23・肢2

【許可を受けずに契約締結−原状回復など必要な措置の命令】平成14年・問23・肢4平成21年・問22・肢4

■罰則

●罰則の過去問Archives
【両罰規定】平成22年・問22・肢3

■出題年度別索引

●農地法の過去問Archives  〜検索用〜
昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年昭和61年昭和62年昭和63年平成元年平成2年平成3年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年

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