法令上の制限 基礎編

農地法に関する問題3


次のそれぞれの記述は、農地法の規定によれば○か、×か。

1.「市街化区域内にある採草放牧地を自ら住宅敷地にする場合、あらかじめ

農業委員会へ届け出れば、都道府県知事の許可は不要である。」

2.「農地又は採草放牧地を転用するために権利の設定・移転をする場合、都

道府県知事又は農林水産大臣の許可等を受けなければその効力は生じず、その

取引は無効である。」

3.「Aの所有する農地0.7ヘクタール、採草放牧地1.5ヘクタールを、Bの自

宅を建築する目的でBへ売却した場合、農林水産大臣の許可を受けなければな

らない。」

4.「相続による財産分与として農地の所有権を取得する場合、農地法の許可

を受ける必要はない。」

5.「市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ

届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。」

6.「農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を

転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の

許可を受ける必要がある。」


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