法令上の制限 基礎編
災害防止に関する法令に関する問題(砂防関係)
次のそれぞれの記述は、各法令の規定によれば○か、×か。
ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例などについては考慮しないものとする。
1.「建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限
で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。」 |
2.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、 土砂災害警戒区域において、住宅宅地分譲や災害弱者関連施設(社会福祉施設、 学校、医療施設)の建築のための開発行為(特定開発行為)を行おうとする者は、あら かじめ、第9条1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。また、これに 違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される。」 |
3.「地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、 又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者 の許可を受けなければならない。」 |
4.「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊 危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の 許可を受けなければならない。」 |