法令上の制限 基礎編
売却・建築に関する法令上の制限の問題
Aは、甲県内(指定都市の区域外)に、2,000平方メートルの土地を有し、当該土地に
住宅を建築し、又は当該土地を売却しようとしている。この場合に関する次の記述は
正しいか。
1.「当該土地が市街化調整区域内の土地で、当該土地を乙市に売却するときは、
Aは、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、甲県知事に届出を しなければならないが、都市計画法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要は ない。」 |
2.「当該土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却する ときは、Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。」 |
3.「当該土地が都市計画区域外の農地で、当該土地に住宅を建築するときは、 Aは、農地法の規定に基づき甲県知事の許可を、また、都市計画法の規定に 基づき甲県知事の許可をそれぞれ受けなければならない。」 |
4.「当該土地が土地収用法による事業認定の告示において起業地とされている 土地で、当該土地に住宅を建築するときは、Aは、同法の規定に基づき、甲県 知事に届出をしなければならない。」 |
5.「都市計画法によれば,都市計画事業地内において,都市計画事業の施行の 障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は,原則として都道府県知事等の 許可を受けなければならない。」 |
6.「公有地の拡大の推進に関する法律によれば、都市計画区域内に存在する土地で、かつ、都市計画施設の区域内にあるものを所有する者は、その土地を有償で譲り渡そうとするときは、市町村に譲り渡す場合であっても、原則として、その土地の所在および面積、譲渡予定価額等を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長) に届け出なければならない。」 |
7.「新住宅市街地開発事業の施行者から、建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含む。)は、新住宅市街地開発法の規定に基づき、原則として、その譲り受けの日から起算して10年以内に、処分計画で定める規模および用途の建築物を建築しなければならない。」 |
8.「流通業務市街地の整備に関する法律によれば、流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長) の許可を受けなければならない。」 |