法令上の制限 基礎編

建築基準法・防火規制の基礎知識


建築基準法および都市計画法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事

施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。」

2.「耐火建築物とは、主要構造部が<耐火構造であるか、政令で定める技術的

基準に適合するものであること>、その外壁の開口部で延焼のおそれのある

部分に、<防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること>、の基準に適合

する建築物をいう。 」

3.「延べ面積が2,000平方メートルの準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁

によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500平方メートル

以内としなければならない。」


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