法令上の制限 基礎編

建築基準法・防火地域と準防火地域

●防火地域と準防火地域に共通する規定


建築基準法および都市計画法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「防火地域又は準防火地域は、市街化区域内<市街地における火災の

危険を防除するため定める地域>であり市町村が、所定の手続を経て都市

計画として指定するもので、都市計画ではその位置、区域および面積を定める。」

2.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の

大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。」

3.「防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造

又は準耐火構造としなければならない。」

4.「防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼

恐れのある部分に、準遮炎性能をもつ、防火戸その他の政令で定める防火

設備を設けなければならない。」

5.「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについて

は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」


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