法令上の制限 基礎編

建築基準法・防火地域と準防火地域

●防火地域


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「防火地域内においては、建築物は必ず耐火建築物としなければならない。」

2.「防火地域内においては、階数が2以下で、延べ床面積が100平方メートル

以下であれば、耐火建築物・準耐火建築物ではない木造建築物にすることができる。」

3.「延べ面積が150平方メートルで、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内

に建築する場合には、準耐火建築物とすればよい。」

4.「高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造と

してもよい。」

5.「防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を

不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」


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