法令上の制限 基礎編
建築基準法・防火地域と準防火地域
●防火地域
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「防火地域内においては、建築物は必ず耐火建築物としなければならない。」 |
2.「防火地域内においては、階数が2以下で、延べ床面積が100平方メートル 以下であれば、耐火建築物・準耐火建築物ではない木造建築物にすることができる。」 |
3.「延べ面積が150平方メートルで、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内 に建築する場合には、準耐火建築物とすればよい。」 |
4.「高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造と してもよい。」 |
5.「防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を 不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」 |