法令上の制限 基礎編

建築基準法・防火地域と準防火地域

●準防火地域


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,000平方

メートルの建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」

2.「延べ面積が300平方メートルで、かつ、地上3階建ての住宅を、準防火地域内

に建築する場合には、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」

3.「準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 500平方メートル

の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物としなけれ

ばならない。」

4.「準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 1,000平方メート

ルの事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。」

5.「準防火地域内において、地階を除く階数が2延べ面積が 500平方

メートルの事務所は、一定の防火措置をすれば、耐火建築物・準耐火建築物

ではない木造建築物でもよい。」

6.「準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ず

その主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。」


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