法令上の制限 基礎編
建築基準法・防火地域と準防火地域
●準防火地域
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,000平方
メートルの建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
2.「延べ面積が300平方メートルで、かつ、地上3階建ての住宅を、準防火地域内 に建築する場合には、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
3.「準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 500平方メートル の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物としなけれ ばならない。」 |
4.「準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 1,000平方メート ルの事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。」 |
5.「準防火地域内において、地階を除く階数が2で延べ面積が 500平方 メートルの事務所は、一定の防火措置をすれば、耐火建築物・準耐火建築物 ではない木造建築物でもよい。」 |
6.「準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ず その主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。」 |