法令上の制限 基礎編

開発許可に関する問題

2001 宅建本試験問題


【正解】

解なし

〔問18〕次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下

この問において同じ )のうち,同法による開発許可を常に受ける必要がないものは

どれか。

医療施設の建築を目的として行う開発行為

農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為

土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為

4 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

【正解 :

医療施設の建築を目的として行う開発行為

 

 医療施設・福祉施設・学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)は,18年の改正により,区域・規模により,開発許可が必要になりました。

農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為

市街化区域外(市街化調整区域・区域区分の定められていない都市計画区域・

 準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)では許可不要

ですが、市街化区域では、原則として1,000平方メートル以上では開発許可が

必要です。

●農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
市街化調整区域

区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き区域)

準都市計画区域

都市計画区域及び準都市計画区域外
の区域
(両区域外)

開発許可は不要
市街化区域 1,000平方メートル以上ならば、開発許可は必要

土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為

「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」は開発許可は不要ですが、

「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」というだけでは、

必ずしも許可不要とは言えません。

土地区画整理事業の施行として行う開発行為 開発許可は不要
土地区画整理事業が行われている区域内で行う開発行為 判定不能

4 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要ですが、大学・専修学校・各種学校は、設立した者によっては、開発許可を受けなければなりません。

●大学・専修学校・各種学校の建築の用に供する開発行為
都道府県・指定都市・中核市・

特例市・事務処理市町村などが設立

開発許可は不要
上記以外の一般の市町村が設立 開発許可は必要
私立・国立大学法人

〔問19〕都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建

 築価額を記載しなければならない。

2 開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。

3 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告がある

 までの間は,原則として,建築物を建築することができない

開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その

 取消しの訴えを提起することができる。

【正解 :

1 開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建

 築価額を記載しなければならない。

開発許可申請書には、予定建築物の構造,設備及び予定建築価額の記載は

 ありません。

●開発許可申請書
1.位置、区域および規模

2.予定建築物・特定工作物の用途

3.開発行為に関する設計(面積が 1 ha以上の開発行為に関する工事の場合、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したもの)

4.工事施行者

5.その他国土交通省令で定める事項

6.添付するもの

・関連する公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面

・開発行為によって設置される公共施設を管理する者との協議の経過を示す書面

その他国土交通省令で定める図書

2 開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。

工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていれば、

開発区域は、自己が所有していない土地でも構いません。

工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意
当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること(33条1項14号)

3 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告がある

 までの間は,原則として,建築物を建築することができない

正しい記述です。(37条)

開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その

 取消しの訴えを提起することができる。

審査請求前置主義(52条)

開発審査会の裁決の後でなければ、裁判所への処分取消の訴えはできません。

処分が許可・不許可のどちらでも、不服申立ができることに注意してください。

●不服申立の流れ
開発審査会に審査請求

     

開発審査会の裁決

     

裁判所へ、処分取消の訴えの提起


開発許可のトップに戻る

法令上の制限・基礎編のトップに戻る