税法その他 直前対策編
景品表示法 問題4
●表示規約―敷地
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
× | × | × | × | × | × |
不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「宅地建物取引業者が、高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに
高圧線下にある旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」H3-32-2
【正解:×】
◆土地の全部または一部が高圧電線路下にあるときは、その旨を表示すること 表示規約・施行規則3条 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、その旨も併せて表示すること。 <地下の地上権> 地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示すること。この場合において、地上権の行使のために土地の使用に制限が加えられているときは、その旨も表示すること。 ▼ 宅地建物取引業者が、高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。H7-32-3 × |
2.「市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地
その他の一定の土地を除く)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、
このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更が
行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。」H11-47-4
【正解:×】
◆市街化調整区域 「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と表示します。 「現在は建築不可」という表現では、将来は建築可能になるかも知れないと幻想を与えることになります。 表示規約・施行規則9条(特定事項の明示義務) 第9条 規約第13条(特定事項の明示事項)に規定する規則で定める「特定事項」は、次の各号に掲げる事項とし、それぞれ当該各号に定めるところにより表示する。 (1) 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地(同法第29条に規定する開発許可を受けているもの及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものを除く。)については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること。 ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りでない。 |
3.「建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するとき
は、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示
をしていなくても、不当表示となることはない。」H10-49-2
【正解:×】
◆接道義務 建築基準法(42条)に規定する道路に2m以上接していない土地については 再建築不可または建築不可と表示 <セットバックなど> 接道義務のほかにも、セットバックがある場合も、表示しなければいけません。 表示規約・施行規則9条 (5) 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。 ▼宅地建物取引業者が、建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。H3-32-3× |
4.「私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が
全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積
を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」H9-47-3
【正解:×】
◆私道負担 不動産の面積について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示は禁止されています。表示規約23条1項8号 私道負担の面積は,施行規則の別表1の14,別表3の9,別表4の13,別表5の9,別表11の16で明記すべき事項になっています(表示に関する公正競争規約施行規則4条1項)。 ▼宅地建物取引業者が、私道負担部分が含まれている分譲住宅を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。H3-32-4 × |
【豆知識】 道路予定地
道路法第18条第1項の規定により道路区域が決定され又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域にかかる土地についてはその旨を表示すること。 |
5.「宅地建物取引業者が、傾斜地の割合が30パーセント以上の土地(別荘地等
を除く。)を販売する際、住宅の建築に影響を及ぼさないときには、新聞折込ビラ
に傾斜地を含む旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」H8-31-2
【正解:×】
◆傾斜地 傾斜地の割合が30パーセント以上の土地、傾斜地を含むことにより有効利用が著しく阻害される土地では、 傾斜地を含む旨、及び傾斜地の割合又はその面積 を表示することになっています。 ▼宅地建物取引業者が、急傾斜地にある分譲地について、新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。H2-34-3 × |
6.「宅地建物取引業者が、朽廃した建物が存在する土地について、新聞折込
ビラに「売地」とのみ表示し、朽廃した建物の存在を表示しなくても、不当表示表示
となるおそれはない。」H2-34-2
【正解:×】
◆朽廃した建物 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を表示することになっています。 |