税法その他 直前対策編

景品表示法 問題5 

●景品表示法―不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約

正解・解説


【正解】

× ×

不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。

1.「宅地建物取引業者は、不動産の購入者に対して景品を提供をする場合、抽選

により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。」

H6-32-3

【正解:×

◆抽選での景品の制限

 抽選により提供するもの

・取引価額の20倍又は10万円のうちいずれか低いほう

・景品類の総額は、その懸賞にかかる取引予定額の100分の2以内

(不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約・第3条)

<復習>

公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるとき

 ・景品類の価額の最高額、総額、種類、提供の方法、

 その他景品類の提供に関する事項を制限する

 ・景品類の提供を禁止する

 この2つをすることができます。

<景品類の価額>

 仕入価格や特売価格ではなく、消費者が通常入手することができる価格

<売上予定総額>

 懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額

<景品類の総額>特等から末等までの全景品類の全本数の価格を合計した金額

<景品類に該当しないもの>

・ 商品の販売、使用または役務の提供のために必要な附属品やアフターサービス

・ 見本その他宣伝用の物品やサービス

・ 自店および自他共通で使用できる割引券、金額証

・ 開店披露、創業記念等で提供される物品やサービスで正常な商習慣に照らして適当と認められるもの

2.「宅地建物取引業者が、不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合

、その景品類の価額が取引価額の1/10または 100万円のいずれか低い価額の範囲

内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。」H5-31-4

【正解:

◆いわゆるオマケ(総付景品)の制限

懸賞によらないで提供する景品類=購入者に対してもれなく景品類を提供

     ↓

取引の値段の10分の1または100万円の,どちらか低い金額以内

(不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約・第3条)

3.「懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、景品表示法に基づき、一般的

には、取引価額の10分の1の範囲内と定められているが、不動産業においては、

取引価額の10分の1又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。」

H12-47-2

【正解:×

◆いわゆるオマケ(総付景品)の制限

懸賞によらないで提供する景品類=購入者に対してもれなく景品類を提供

     ↓

取引の値段の10分の1または100万円の,どちらか低い金額以内

(不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約・第3条)

【復習】 内閣総理大臣と景品類

1.「宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供

するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」

H4-32-2

【正解:×

◆景品類の提供を届出する義務はない

 景品類を提供するときに、あらかじめ内閣総理大臣に届出する規定はありません。

2.「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認める

ときは、景品類の最高額を制限する事はできるが、景品類の提供を禁止すること

はできない。」

【正解:×

◆景品類の提供の禁止

 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるとき

 ・景品類の価額の最高額、総額、種類、提供の方法、

 その他景品類の提供に関する事項を制限する

 ・景品類の提供を禁止する

 この2つをすることができます。 (景品表示法3条)

3.「不当景品類及び不当表示防止法での景品類とは、顧客を誘引するための

手段として、その方法が直接的であるか、間接的であるかを問わず、くじの方法に

よるかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する

取引を含む)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で

あって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」

【正解:

◆景品類の定義

 景品表示法2条3項そのままの記述です。

内閣総理大臣が指定する」という点がポイントです。


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