税法その他 直前対策編
景品表示法 問題5
●景品表示法―不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | × |
不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「宅地建物取引業者は、不動産の購入者に対して景品を提供をする場合、抽選
により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。」
H6-32-3
【正解:×】
◆抽選での景品の制限 抽選により提供するもの ・取引価額の20倍又は10万円のうちいずれか低いほう ・景品類の総額は、その懸賞にかかる取引予定額の100分の2以内 (不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約・第3条) <復習> 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは ・景品類の価額の最高額、総額、種類、提供の方法、 その他景品類の提供に関する事項を制限する ・景品類の提供を禁止する この2つをすることができます。 <景品類の価額> 仕入価格や特売価格ではなく、消費者が通常入手することができる価格 <売上予定総額> 懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額 <景品類の総額>特等から末等までの全景品類の全本数の価格を合計した金額 <景品類に該当しないもの> ・ 商品の販売、使用または役務の提供のために必要な附属品やアフターサービス ・ 見本その他宣伝用の物品やサービス ・ 自店および自他共通で使用できる割引券、金額証 ・ 開店披露、創業記念等で提供される物品やサービスで正常な商習慣に照らして適当と認められるもの |
2.「宅地建物取引業者が、不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合
、その景品類の価額が取引価額の1/10または 100万円のいずれか低い価額の範囲
内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。」H5-31-4
【正解:○】
◆いわゆるオマケ(総付景品)の制限 懸賞によらないで提供する景品類=購入者に対してもれなく景品類を提供 ↓ 取引の値段の10分の1または100万円の,どちらか低い金額以内 (不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約・第3条) |
3.「懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、景品表示法に基づき、一般的
には、取引価額の10分の1の範囲内と定められているが、不動産業においては、
取引価額の10分の1又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。」
H12-47-2
【正解:×】
◆いわゆるオマケ(総付景品)の制限 懸賞によらないで提供する景品類=購入者に対してもれなく景品類を提供 ↓ 取引の値段の10分の1または100万円の,どちらか低い金額以内 (不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約・第3条) |
【復習】 内閣総理大臣と景品類
1.「宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供
するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」
H4-32-2
【正解:×】
◆景品類の提供を届出する義務はない 景品類を提供するときに、あらかじめ内閣総理大臣に届出する規定はありません。 |
2.「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認める
ときは、景品類の最高額を制限する事はできるが、景品類の提供を禁止すること
はできない。」
【正解:×】
◆景品類の提供の禁止 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは ・景品類の価額の最高額、総額、種類、提供の方法、 その他景品類の提供に関する事項を制限する ・景品類の提供を禁止する この2つをすることができます。 (景品表示法3条) |
3.「不当景品類及び不当表示防止法での景品類とは、顧客を誘引するための
手段として、その方法が直接的であるか、間接的であるかを問わず、くじの方法に
よるかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する
取引を含む)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で
あって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」
【正解:○】
◆景品類の定義 景品表示法2条3項そのままの記述です。 「内閣総理大臣が指定する」という点がポイントです。 |