税法その他 直前対策編

景品表示法 問題2 

●景品表示法と表示規約、価格の表示


不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。

1.「不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を

設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法

上の課徴金の納付が命じられる。」

2.「宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより

不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するもの

であれば、当該宅地建物取引業者が同法の規制を受けることになる。」

3.「宅地建物取引業者が、30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペー

スの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラ

に最高価格、最低価格、最多価格帯及びそれぞれの区画数を表示すれば、すべて

の価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」

4.「宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を

行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共

団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ

広告することはできない。」

5.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した

場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になる

おそれはない。」

6.「不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に

案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に

他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となる

おそれはない。」

7.「新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地城で実際に販売され

た同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売

住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。」

8.「不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が

競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得し

ても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示し

ていれば、不当表示となるおそれはない。」

9.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において、割賦による支払条件に

ついての金利を表示する場合、アドオン方式による利率を記載しても、実質年率を

記載しないときは、不当表示となるおそれがある。」


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