税法その他 直前対策編

景品表示法 問題1 

●景品表示法と公正取引委員会


不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。

1.「不当景品類及び不当表示防止法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類

及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を

阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を

保護することを目的とする。」

2.「宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が、その内容について

実際のものより著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵が

なければ、不当表示となるおそれはない。」

3.「内閣総理大臣は、宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると

認めるときは、当該業者に対し、その行為の差止め等の必要な事項を命ずることが

できるが、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、する

ことができる。」

4.「内閣総理大臣は、措置命令をしようとするときに弁明の機会を付与する必要

はないが、措置命令をしたときにはその旨告示しなければならない。」

5.「内閣総理大臣は、宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく

排除命令をした場合、当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣

又は都道府県知事に対し、その免許を取り消すよう通知しなければならない。」

6.「宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供

するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」

7.「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認める

ときは、景品類の最高額を制限する事はできるが、景品類の提供を禁止すること

はできない。」

8.「不当景品類及び不当表示防止法での景品類とは、顧客を誘引するための

手段として、その方法が直接的であるか、間接的であるかを問わず、くじの方法に

よるかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する

取引を含む)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で

あって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」


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