税法その他 直前対策編
景品表示法 問題3
●表示規約―表示のヴァラエティ
不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「宅地建物取引業者が、未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該
物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、その旨の表示を行って おれば、不当表示となるおそれはない。」 |
2.「新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、 売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面 広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、 不当表示となるおそれはない。」 |
3.「宅地建物取引業者が、建築後1年経過している建物を販売する際、未使用で あれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。」 |
4.「宅地建物取引業者は、中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示す る場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。」 |
5.「窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に 適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として 表示しても、不当表示となることはない。」 |
6.「省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅について は、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となる おそれはない。」 |
7.「宅地建物取引業者が、徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋
の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、 新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。」 |
8.「総面積10へクタールの一団の団地を一括して分譲する際、当該団地と最寄り の鉄道駅との間の距離として、その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点までの 距離の数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。」 |
9.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅から物件までの 徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示では ないので、景品表示法の規制を受けることはない。」 |
10.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅 の表示を行う場合で,新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、 鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設 予定駅を表示することができる。」 |
11.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、 鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、 開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。」 |