税法その他 直前対策編
景品表示法 問題3
●表示規約―表示のヴァラエティ
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
○ | × | × | ○ | × | × |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | × | × | × |
不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「宅地建物取引業者が、未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該
物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、その旨の表示を行って
おれば、不当表示となるおそれはない。」H8-31-3
【正解:○】
◆写真 表示規約施行規則11条22号 宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いること。ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いることができない場合においては、次に掲げるものに限り、他の建物の写真を用いることができる。この場合においては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示しなければならない。 ア 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合にはその旨を明らかにすること。 イ 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの ▼宅地建物取引業者が、中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。H2-34-4 × |
【豆知識】
優 良 誤 認 商品または役務の品質、規格その他内容についての不当表示 有 利 誤 認 商品または役務の価格その他の取引条件についての不当表示 |
2.「新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、
売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面
広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、
不当表示となるおそれはない。」H11-47-3
【正解:×】
◆新発売 新発売という文言は,新築の住宅又は新たに造成された宅地(工事完了前のものを含む。)であって,一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うという意味で用いなければなりません。 新発売という文言は、新築された建物又は新たに造成された宅地(工事完了前のものを含む。)であって、購入申込受付期限内のものであるという意味で用いること。この場合において、一団地を数期に分けて販売するときは、期ごとに新発売という文言を用いることができる。規約18条1項(1) |
3.「宅地建物取引業者が、建築後1年経過している建物を販売する際、未使用で
あれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。」
H8-31-4
【正解:×】
◆新築 新築という文言は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。表示規約・18条1項(1) 「建物の建築工事の完了」を意味する文言は、当該建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態になったことをいう。表示規約・18条1項(6) ▼宅地建物取引業者が、未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ケ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。H5-31-1 × ▼宅地建物取引業者が、建築後1年3カ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。H1-33-3 × |
4.「宅地建物取引業者は、中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示す
る場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。」
H6-32-4
【正解:○】
◆建築経過年数 表示規約 第23条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (18) 建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示 (21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示 |
5.「窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に
適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として
表示しても、不当表示となることはない。」H10-49-4
【正解:×】
◆納戸≠居室 建築基準法の規定に適合していない納戸は,床面積に関係なく,居室として表示することはできません。表示規約23条1項10号 ▼宅地建物取引業者が、間取りが和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチンの建物について、新聞折込ビラで「3DK」と表示しても、不当表示となるおそれはない。H1-33-2× <DK,LDKについて>(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。
(3) ダイニング・キッチン(DK) 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
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6.「省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅について
は、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となる
おそれはない。」H9-47-2
【正解:×】
◆省エネ住宅 子供ダマシのような文言<省エネルギー型のエアコンが設置≠省エネ住宅>は当然×。 |
7.「宅地建物取引業者が、徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋
の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、
新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。」H2-34-1
【正解:○】
◆道路距離80mにつき1分間(1分未満端数切り上げ) 信号待ち、坂道などの所要時間は考慮しなくて良いとされています。 |
8.「総面積10へクタールの一団の団地を一括して分譲する際、当該団地と最寄り
の鉄道駅との間の距離として、その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点までの
距離の数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。」H9-47-1
【正解:○】
◆各種施設までの距離又は所要時間 駅から最も近い当該団地内の地点を着点として算出した数値を表示することになっているので正しい記述です。 |
●不動産の表示に関する公正競争規約 施行規則 |
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準) 第11条 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 〔各種施設までの距離又は所要時間〕 (9) 団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示すること。ただし、当該団地を数区に区分して取引するときは、各区分ごとに距離又は所要時間を算出すること。 (10) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。 (11) 自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。 |
9.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅から物件までの
徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示では
ないので、景品表示法の規制を受けることはない。」H7-32-1
【正解:×】
◆徒歩所要時間 景品表示法の目的は,商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び不当な表示による顧客の誘引を防止するために,事業者間の公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することです。(景品表示法・2条) 景品表示法の規制対象は,広告の価格についての表示だけではありません。徒歩による所要時間の表示も規制を受けます。 ■規約 (その他の不当表示) 〔交通の利便性〕
(3) 電車、バス等の交通機関を利用する場合の利便性について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(4) 電車、バス等の交通機関又は自動車若しくは自転車による場合の所要時間について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示
(5) 徒歩による場合の所要時間について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示
〔各種施設までの距離〕
(6) 物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示
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10.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅
の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、
鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設
予定駅を表示することができる。」H12-47-1
【正解:×】
◆新設予定駅 新設予定駅は、現に利用できる駅と合わせて表示する場合に限り、表示できます。 現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができるのではありません。
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11.「宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、
鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、
開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。」 H7-32-2
【正解:×】
◆新設予定駅 開設前であっても,当該路線の運行主体が公表したものであれば、その新設予定時期を明示して表示できるので誤りです。 ▼宅地建物取引業者が、鉄道会社(JR東日本)が来月9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来月9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。H1-33-4 ○ |
【豆知識】 特定用語の使用基準
第18条2項 2 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第4号及び第5号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。 (1) 物件の形質その他の内容又は役務の内容について 、「完全」 、「完ぺき」 、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語 (2) 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について 、「日本一」 、「日本初」 、「業界一」 、「超」 、「当社だけ」 、「他に類を見ない」 、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語 (3) 物件について 、「特選」 、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語 (4) 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について 、「最高」 、「最高級」 、「極」 、「特級」等、最上級を意味する用語 ⇒ 根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる (5) 物件の価格又は賃料等について 、「買得」 、「掘出」 、「土地値」 、「格安」 、「投売り」 、「破格」 、「特安」 、「激安」 、「バーゲンセール」 、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語 ⇒ 根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる (6) 物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語 |