税法その他 直前対策編
景品表示法 問題4
●表示規約―敷地
不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「宅地建物取引業者が、高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに
高圧線下にある旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」 |
2.「市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地 その他の一定の土地を除く)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、 このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更が 行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。」 |
3.「建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するとき は、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示 をしていなくても、不当表示となることはない。」 |
4.「私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が 全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積 を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」 |
5.「宅地建物取引業者が、傾斜地の割合が30パーセント以上の土地(別荘地等
を除く。)を販売する際、住宅の建築に影響を及ぼさないときには、新聞折込ビラ に傾斜地を含む旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。」 |
6.「宅地建物取引業者が、朽廃した建物が存在する土地について、新聞折込 ビラに「売地」とのみ表示し、朽廃した建物の存在を表示しなくても、不当表示表示 となるおそれはない。」 |