法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認と建築協定

●建築協定(2)

正解・解説


【正解】

× × ×

建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「都道府県は、その区域の一部について、土地所有者および借地権者が一定区域を定め、建築協定を締結できる旨を条例で定めることができる。」

【正解:×

◆建築協定締結可の市町村の条例

 建築協定を締結できる旨を定めた条例を制定することができるのは「市町村」です。(建築基準法・69条)

2.「建築協定書については、土地所有者等の全員の合意がなければならず、当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合には、所有権者等の合意がなくても借地権者の合意があれば足りる。」

【正解:

◆借地権の目的となっている土地

 建築協定の「申請」及び「変更」に関しては、設問文の記述にある者・人数の通りです。
 但し、建築協定の“廃止”に関しては、“過半数”の合意で足ります。

3.「特定行政庁の認可を受けた建築協定を廃止するときは、当該建築協定の効力が及ぶ土地所有者及び借地権者の全員の合意が必要である。」

【正解:×クドイ?

◆建築協定の廃止

 何回も出題して恐縮ですが、作る時は全員の同意が必要でも、廃止するときは過半数でいいということです。

4.「市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、関係人の縦覧に供さなければならない。」

【正解:

◆建築協定の公告と縦覧期間

 本問の記述のとおりです。(71条)

5.「市町村の長は、縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならないが、この聴取の後、遅滞なく、当該建築協定書を、これに対する意見、および意見の聴取の記録を添えて特定行政庁に提出しなければならない。」

【正解:×

◆公開による意見の聴取、都道府県知事への提出

 市町村の長は、縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなりません。(72条1項)

 また、意見の聴取の後、遅滞なく、当該建築協定書を、これに対する意見、および意見の聴取の記録を添えて、都道府県知事に提出しなければなりません。

 建築協定の認可は、特定行政庁がしますが、市町村が当該建築協定書、これに対する意見、意見の聴取の記録を提出するのは、都道府県知事であることに注意しましょう。 


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