法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認と建築協定

最終更新 2008/2/7


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建築基準法施行令施行規則人口25万以上の市を指定する政令

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⇒ 建築基準法の出題項目・テーマ別過去問

□建築協定

 建築確認の問題1 (5問)

 建築確認の問題2 (6問)

 建築確認の問題3 (8問)

 建築確認要否の判定問題 (6問)

 建築確認要否判定の考える問題 (12問)

 建築確認要否の補充ドリル(12問) 

 完了検査の問題 (4問)

 中間検査・台帳整備と書類の閲覧 (5問)

□建築協定 

 建築協定の問題1 (4問) 平成5年改

 建築協定の問題2 (5問)

 建築協定の過去問 (4問) 昭和57年

 建築協定の過去問 (4問) 昭和60年

●傾向概観
平成年間の建築確認の出題内容としては、過去12回出題され、次のように、三つのパターンで出題。 
一般知識系列 建築確認についての一般知識・手続を問う。5/12
ケース固定型 建築物の種類、面積、地域の設定を一つに固定して知識を問う。2/12
ケース分散型 肢問ごとに、建築物の種類、面積、地域の設定を変えて問う。5/12

これを全て解体し整理すると、一つの肢問としては、以下のように出題されています。

建築確認が必要か判定させる問題 25肢/43肢

(58.1%)

ケース固定型 2回  

ケース分散型 5回 

一般知識系列 2回

建築確認の一般知識・手続を問うもの 17肢/43肢

(39.5%)

ケース固定型 2回  

ケース分散型 1回 

一般知識系列 5回

防火地域に関するもの /43肢 建築確認に紛れ込んだもの

これで見ると圧倒的に、建築確認が必要なのか判定させる問題が多いようです。
判定問題が出題されなかったのは平成8年,平成14年,平成15年の3回
これで見ると、判定ができないと苦戦することが予想できます。

建築確認の一般知識を問う問題も、法改正があったため、その辺を狙ってくることは十分予想されます。

要するに、 判定の問題は大丈夫か

       改正法対策は万全か

       建築確認の一般知識に抜かりはないか

 この3点に絞られます。

法改正は、いつあったのか?

平成11年5月1日施行 (出題範囲になったのは、平成12年。)

平成12年6月1日施行 (出題範囲になったのは、平成13年。)

平成18年11月30日施行 (出題範囲になったのは、平成19年。)

 建築確認の法改正は平成11年施行分が大部分

法改正は、建築確認の手続のどこであったのか?

建築確認申請前の手続 改正
指定確認検査機関 創設
建築確認 改正
変更の確認 改正
中間検査 創設
完了検査 改正
完了検査後 改正

 建築確認に係る全てのものに改正が行われています。建築確認のスキームそのものが変わったためです。これまで建築主事の裁量により判断していたものを建築確認から除外し、建築確認は主に「技術的な基準の適合性のチェックだけを行う」ことになりました。

 このため、建築確認が必要かどうか判定させる問題以外の出題では、必ず法改正部分が絡んできます。法改正で変わっていない部分は根幹としてアタマに入れておくのは当然ですが、法改正で追加、あるいは創設されたものには注意が必要です

基本書での扱いは?

法改正は、指定確認検査機関、中間検査にスポット・ライトを当てたものが多いようです。

独立して出題しなくても、ほかの項目の中に混ぜて出題する事も可能な範囲です。

平成13年に、「建築確認を受ける際の私道の通行の承諾の要否」が出題されていますが、

建築確認そのものの知識を問う問題ではありませんでした。→問25 肢4

●建築基準法の出題履歴一覧
・・ 10 11 12 13 14 15 16 17
建築確認
建築協定
用途規制
道路規制
高さ規制
防火・
準防火地域
建ぺい率
容積率
単体規制
低層住居
専用地域
中高層住居
専用地域
総則・雑則
凡例 =斜線制限、=日影規制、=準防火地域、=計算

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