宅建過去問
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建築基準法の過去問アーカイブス
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◆平成24年4月1日施行の法令に対応済。
このディレクトリーは,学習の検索資料として昭和55年(1980)〜平成21年(2009)の建築基準法の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・項目によっては,昭和54年以前〔1979年以前〕の問題も収録しています。 |
■建築基準法の理解に役立つページ
●条文一覧 |
・建築基準法 最終改正 平成23年12月14日 法律124号
・建築基準法・施行令 最終改正 平成23年11月28日 政令363号 |
■建築基準法 item by item
■建築基準法・総則
■地域地区・地区計画等での制限 ●用途地域の定められていない区域●都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域●地方公共団体の条例による制限●仮設建築物・重要文化財●建築協定 ■防火地域・準防火地域■単体規定■道路についての制限■高さに関する制限■日影制限 |
■建築基準法・総則
●建築基準法・総則の過去問Archives |
【定期報告】平成17年・問21・肢2,
【違反是正命令】平成17年・問21・肢3, |
●地域地区・地区計画等での制限の過去問Archives |
昭和61年・問23・肢2〜肢4,昭和61年・問24・肢2〜肢4,昭和63年・問24・肢4, 平成11年・問21・肢3, ---------------〔出題項目別分類〕------------------------------- 【特定街区】(壁面の位置の制限)昭和61年・問23・肢2,(斜線制限はない)昭和63年・問24・肢4, 【高度地区】昭和61年・問23・肢3,平成11年・問21・肢3,平成21年・問19・肢1, 【高度利用地区】昭和61年・問23・肢4, 【特別用途地区】昭和61年・問24・肢2,平成21年・問19・肢4, 【準景観地区】昭和61年・問24・肢3, 【地区計画等】昭和61年・問24・肢4, 【災害危険区域】昭和54年・肢4,平成10年・問25・肢2, |
●用途地域の定められていない区域の過去問Archives |
【建ぺい率】昭和56年・問21・肢4,平成元年・問20・肢3,
【容積率】昭和61年・問22・肢1, 平成2年・問23・肢4, 【道路斜線制限】平成5年・問23・肢1, |
●都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域の過去問Archives |
【容積率】平成8年・問24・肢1,
【用途に関する制限を定めることはできない】平成15年・問21・肢3, 【建築確認】昭和57年・問21・肢1,昭和59年・問21・肢2,昭和62年・問21・肢2,平成5年・問21・肢1, 【集団規定と単体規定】昭和49年, |
●地方公共団体の条例による制限の過去問Archives |
昭和61年・問24, |
●仮設建築物・重要文化財の過去問Archives |
【仮設建築物には建ぺい率の制限は適用されない】昭和60年・問20・肢1, 【仮設建築物の建築の許可】平成16年・問21・肢3,(コラム・仮設建築物と建築確認) 【重要文化財】昭和54年・肢1,平成11年・問20・肢4,平成14年・問21・肢3, |
●建築協定の過去問Archives |
昭和57年・問22,昭和60年・問23,平成5年・問24,平成15年・問21・肢2, 平成21年・問19・肢2, |
●防火地域・準防火地域の過去問Archives |
昭和56年・問22,昭和57年・問24・肢3,昭和58年・問23,昭和60年・問21・肢2,昭和61年・問22・肢4,昭和62年・問23,
平成元年・問22,平成元年・問23・肢3,平成2年・問22,平成6年・問24,平成9年・問23,平成11年・問22・肢1-2,平成13年・問20,平成15年・問20・肢4,平成16年・問20・肢4,平成16年・問21・肢1, ----------項目別分類------------------ 【防火地域の建築物】昭和56年・問22・肢2,昭和57年・問24・肢3,昭和58年・問23・肢1,昭和60年・問21・肢2,昭和62年・問23・肢2・肢4,平成元年・問22・肢1,平成元年・問23・肢3,平成2年・問22・肢4, 平成6年・問24・肢1,平成9年・問23・肢1,(例外)平成2年・問22・肢3,平成13年・問20・肢1,平成19年・問21・肢3, 【準防火地域の建築物】昭和58年・問23・肢2,昭和61年・問22・肢4,昭和62年・問23・肢3, 平成元年・問22・肢2,平成2年・問22・肢2,平成6年・問24・肢2〜肢3,平成11年・問22・肢1,平成16年・問21・肢1, 平成19年・問21・肢3, 【防火地域の規制】(看板・広告塔は不燃材料) 平成元年・問22・肢3,平成6年・問24・肢4,平成11年・問22・肢2, 【準防火地域の規制】(外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造) 昭和62年・問23・肢1,平成13年・問20・肢2, 【防火地域・準防火地域の共通規制】(屋根) 昭和56年・問22・肢3,昭和58年・問23・肢3,平成2年・問22・肢4,平成9年・問23・肢2, (耐火構造の外壁) 昭和56年・問22・肢1,昭和58年・問23・肢4,平成9年・問23・肢3,平成15年・問20・肢4, 【2つの区域にわたる場合】昭和56年・問22・肢4,平成元年・問22・肢4,平成9年・問23・肢4,平成13年・問20・肢3,(例外)平成16年・問20・肢4, |
●単体規定の過去問Archives |
昭和49年,昭和58年・問24,昭和60年・問20・肢4,平成7年・問21,平成9年・問25,平成11年・問22・肢3-4,平成12年・問22,平成15年・問20・肢1・肢3, 平成16年・問21・肢4, ---------------〔出題項目別分類〕------------------------------- 【防火壁による区画】平成11年・問22・肢3,平成12年・問22・肢4,平成15年・問20・肢1,平成19年・問21・肢4, 【非常用昇降機】平成11年・問22・肢4,平成12年・問22・肢3,平成15年・問20・肢3, 【昇降機の構造】昭和58年・問24・肢4, 【避雷設備】平成12年・問22・肢2, 【地階の居室】昭和58年・問24・肢3,平成9年・問25・肢4, 【住宅の居室の日照】平成9年・問25・肢3,平成12年・問22・肢1←法改正で現在は削除。 【有害化学物質の発散の禁止】平成16年・問21・肢4, 【石綿等の飛散または発散に関する衛生上の措置】平成19年・問21・肢2, 【便所の採光及び換気】平成17年・問21・肢4, 【敷地の衛生と安全】平成9年・問25・肢1, 【屋根不燃区域】 (外壁で延焼のおそれのある部分,屋根の構造) 昭和58年・問24・肢1, 【大規模建築物】(主要構造部) 昭和49年,昭和58年・問24・肢2,平成7年・問21・肢1 【大規模建築物の構造計算】昭和60年・問20・肢4,平成7年・問21・肢4,平成9年・問25・肢2,平成17年・問21・肢1, 【建築物の構造】 (基礎・基礎ぐい) 平成7年・問21・肢2-3,<参考>平成8年・問22, |
●高さに関する制限の過去問Archives |
昭和62年・問24・肢4,昭和63年・問24,平成2年・問24・肢2,平成3年・問24・肢3,平成5年・問22・肢1,平成5年・問23,平成6年・問21・肢1・肢3,平成13年・問21・肢2,平成16年・問20・肢2,平成18年・問22, ------------〔出題項目別分類〕----------------- 【低層住居専用地域内における建築物の高さの限度】昭和62年・問24・肢4,平成2年・問24・肢2,平成5年・問22・肢1,平成6年・問21・肢1,平成13年・問21・肢2,平成19年・問22・肢3, 【北側斜線】(2つの区域にわたる場合)平成16年・問20・肢2,平成20年・問21・肢3, (中高層住居専用地域と日影制限)昭和63年・問24・肢2,平成18年・問22・肢1, (第一種住居地域には適用されない)昭和63年・問24・肢3, (適用区域)平成5年・問23・肢3, 【隣地斜線制限】(低層住居専用地域には適用されない)平成5年・問23・肢2,平成6年・問21・肢3,平成18年・問22・肢2,平成19年・問22・肢4, 【道路斜線制限】(適用区域)[低層住居専用地域]昭和63年・問24・肢1,(中高層住居専用地域)平成3年・問24・肢3,(用途地域の指定がない区域)平成5年・問23・肢1, 【天空率等による斜線制限の適用除外】平成18年・問22・肢3, 【特定街区内には斜線制限は適用されない】昭和63年・問24・肢4, 【敷地内に広い空地を有する等の建築物の特例】昭和61年・問23・肢1, |
●日影規制の過去問Archives |
昭和55年・問20・肢1,昭和55年・問22,昭和56年・問24,昭和57年・問24・肢1,昭和59年・問24,昭和60年・問21・肢3,昭和62年・問24・肢3,昭和63年・問24・肢2,平成2年・問24・肢4,平成3年・問24・肢4,平成4年・問23・肢3,平成5年・問23・肢4,平成7年・問24,平成18年・問22・肢4,
------〔出題項目別分類〕------- 【日影規制の適用を受ける区域】昭和59年・問24・肢1・肢4,平成7年・問24・肢1, 【日影規制の適用を受ける建築物】昭和55年・問22・肢1, 【日影規制の緩和措置】昭和55年・問22・肢2,平成7年・問24・肢4, 【同一の敷地内に二以上の建築物がある場合】昭和55年・問22・肢3,昭和59年・問24・肢2,平成7年・問24・肢3, 【対象区域外にある建築物】昭和55年・問22・肢4,昭和60年・問21・肢3,昭和62年・問24・肢3,平成21年・問19・肢3, 【用途地域と日影規制】 低層住居専用地域 昭和56年・問24・肢1,昭和59年・問24・肢3,平成2年・問24・肢4, 中高層住居専用地域 昭和56年・問24・肢2,(北側斜線の適用なし)昭和63年・問24・肢2,平成3年・問24・肢4,平成7年・問24・肢2, 住居地域 昭和56年・問24・肢3,昭和57年・問24・肢1, 近隣商業 昭和55年・問20・肢1,昭和56年・問24・肢4,昭和59年・問24・肢4, 商業地域 昭和59年・問24・肢4,昭和60年・問21・肢3,平成5年・問23・肢4, 〔日影規制の対象区域〕平成18年・問22・肢4, 【2つの用途地域にわたる場合】(近隣商業地域と第二種住居地域)平成4年・問23・肢3, |
●建築物の敷地面積の最低限度の過去問Archives |
【建築物の敷地面積の最低限度】平成6年・問21・肢2, |
●建ぺい率の過去問Archives |
昭和55年・問21,昭和56年・問21,昭和57年・問24・肢4,昭和60年・問20・肢1,昭和61年・問23・肢1,昭和62年・問24・肢1,平成元年・問20,平成2年・問23・肢1・肢3,平成2年・問24・肢3,平成3年・問23・肢1・肢3,平成3年・問24・肢1,平成4年・問23・肢2,平成8年・問24・肢3〜肢4,平成10年・問22・肢1.2.4,平成11年・問21・肢4,平成13年・問21・肢4, -------------------〔出題項目別分類〕------------------------ 【仮設建築物には建ぺい率の制限は適用されない】昭和60年・問20・肢1, 【建ぺい率の最高限度】昭和56年・問21,(用途地域の指定のない区域)昭和56年・問21・肢4,平成元年・問20・肢3,(低層住居専用地域)平成2年・問24・肢3,平成3年・問23・肢3,(中高層住居専用地域)平成3年・問24・肢1,(第一種住居地域)平成10年・問22・肢1, 【建ぺい率の最高限度が適用されない場合】(公園内)平成元年・問20・肢2, (建ぺい率8/10+防火地域+耐火建築物) 【建ぺい率8/10未満+防火地域+耐火建築物⇒1/10加算】 【特定行政庁が指定する角地⇒1/10加算】平成4年・問23・肢2,平成10年・問22・肢2, 【特定行政庁が指定する角地+防火地域内で,耐火建築物⇒2/10加算】(第一種住居地域)平成8年・問24・肢4, 【壁面線の指定がある場合の建ぺい率の緩和措置】平成20年・問20・肢4, 【2つの用途地域にわたる場合】平成2年・問23・肢2, 【計算問題−2つの用途地域にわたる場合】(計算問題)平成4年・問23・肢2,平成10年・問22・肢4, 【建ぺい率は前面道路幅によって制限されない】昭和62年・問24・肢1,平成2年・問23・肢1,平成8年・問24・肢3, 【敷地内に広い空地を有する等の建築物の特例→建ぺい率の緩和はない】昭和61年・問23・肢1,→容積率・斜線制限・低層住居専用地域の高さ制限の緩和措置はある。 |
●容積率の過去問Archives |
昭和55年・問21,昭和60年・問21・肢4,昭和61年・問22・肢1,昭和62年・問24・肢2,平成2年・問23・肢2・肢4,平成2年・問24・肢1,平成3年・問23・肢2,平成3年・問24・肢2,平成4年・問23・肢1,平成5年・問22・肢2,平成8年・問24・肢1〜肢2,平成10年・問22・肢1・肢3,平成11年・問21・肢1〜肢3,平成13年・問21・肢3,平成16年・問20・肢3, -------------------〔出題項目別分類〕------------------------ 【容積率の最高限度】(用途地域の指定のない区域)昭和61年・問22・肢1,平成2年・問23・肢4,平成17年・問22・肢4,(低層住居専用地域)平成2年・問24・肢1,平成5年・問22・肢2,(中高層住居専用地域)平成3年・問24・肢2,(第一種住居地域)平成10年・問22・肢1,(両区域外)平成8年・問24・肢1, 【地階の住居部分は住居部分の合計の1/3を限度として,延べ面積に不算入】 【共同住宅の廊下・階段は,延べ面積に不算入】 【容積率は前面道路幅によって制限を受ける】昭和60年・問21・肢4,平成3年・問23・肢4,平成13年・問21・肢3,平成17年・問22・肢1,(用途地域の指定のない区域)平成17年・問22・肢4,〔二つ以上あるときは最大の幅員を基準〕平成17年・問22・肢2,〔計画道路〕平成17年・問22・肢3,〔2項道路〕平成18年・問21・肢3, 【特定道路による容積率の緩和措置】平成20年・問20・肢2, 【2つの用途地域にわたる場合】昭和62年・問24・肢2,平成2年・問23・肢2,平成3年・問23・肢2, (建築物が一方の地域内のみに建築される場合) 昭和63年・問23・肢4,平成16年・問20・肢3, 【計算問題−2つの用途地域にわたる場合】 |
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