法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和62年・問22 用途制限


次の建築物のうち,建築基準法上,特定行政庁の許可を受けずに建築できるものはどれか。(昭和62年・問22)

1.「工業地域における住宅」

2.「工業専用地域における物品販売業を営む店舗

3.「第二種住居地域における倉庫業を営む倉庫」

4.「第二種中高層住居専用地域におけるホテル」

【正解】

× × ×

1.「工業地域における住宅」

【正解:

◆住宅

 工業地域内では,住宅〔工業専用地域を除いて建築できる〕を建築することができるので,本肢は正しい記述です。

住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ

    どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、共同住宅

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

2.「工業専用地域における物品販売業を営む店舗

【正解:×

◆物品販売業を営む店舗

 工業専用地域はコンビナートのようなイメージを持つ地域なので,住宅,老人ホーム,学校,大学,病院,物品販売業を営む店舗,飲食店,図書館,ホテル,政令で定める運動施設,ぱちんこ屋,映画館,キャバレーなどは,建築することはできません。

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
兼用住宅

(延べ面積1/2以上が居住の用)

(居住以外の用途の床面積が
50平方メートル以内)

第1種低層住居専用地域でも
建築できる。

(飲食店・喫茶店・店舗・
事務所・アトリエ)

   ×
飲食店・喫茶店・店舗

(2階以下,150平方メートル以下)

第2種低層住居専用地域から
飲食店・店舗

(2階以下,500平方メートル以下)

第1種中高層住居専用地域から
飲食店・店舗

(2階以下・500平方メートル
1,500平方メートル以下)

第2種中高層住居専用地域から
飲食店・店舗

(1,500平方メートル
3,000平方メートル以下)

第1種住居地域から

この表で、店舗とは、「物品販売業を営む店舗」です。

3.「第二種住居地域における倉庫業を営む倉庫」

【正解:×

◆倉庫業を営む倉庫

 倉庫業を営む倉庫は準住居専用地域から建築することができます。第二種住居地域では,特定行政庁の許可なく建築することはできません。

倉庫業を営む倉庫

    どこから建築可か 工業地域 工業専用
倉庫業を営む倉庫 準住居専用地域から

工業専用地域まで

   

4.「第二種中高層住居専用地域におけるホテル」

【正解:×

◆ホテル

 ホテルは第一種住居専用地域から建築することができます。第二種中高層住居専用地域では,特定行政庁の許可なく建築することはできません。

ホテル・・・第一種住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×

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