法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和62年・問22 用途制限
次の建築物のうち,建築基準法上,特定行政庁の許可を受けずに建築できるものはどれか。(昭和62年・問22) |
1.「工業地域における住宅」 |
2.「工業専用地域における物品販売業を営む店舗」 |
3.「第二種住居地域における倉庫業を営む倉庫」改 |
4.「第二種中高層住居専用地域におけるホテル」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「工業地域における住宅」 |
【正解:○】 ◆住宅 工業地域内では,住宅〔工業専用地域を除いて建築できる〕を建築することができるので,本肢は正しい記述です。 ●住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ
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2.「工業専用地域における物品販売業を営む店舗」 |
【正解:×】 ◆物品販売業を営む店舗 工業専用地域はコンビナートのようなイメージを持つ地域なので,住宅,老人ホーム,学校,大学,病院,物品販売業を営む店舗,飲食店,図書館,ホテル,政令で定める運動施設,ぱちんこ屋,映画館,キャバレーなどは,建築することはできません。
▲この表で、店舗とは、「物品販売業を営む店舗」です。 |
3.「第二種住居地域における倉庫業を営む倉庫」改 |
【正解:×】 ◆倉庫業を営む倉庫 倉庫業を営む倉庫は準住居専用地域から建築することができます。第二種住居地域では,特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●倉庫業を営む倉庫
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4.「第二種中高層住居専用地域におけるホテル」改 |
【正解:×】 ◆ホテル ホテルは第一種住居専用地域から建築することができます。第二種中高層住居専用地域では,特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●ホテル・・・第一種住居地域から
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