法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和63年・問23 容積率


次の図のような第1種住居地域と商業地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合,当該建築物の延べ面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) の最高限度の数値の計算に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし,また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。(昭和63年・問23)

 隣接地 ←6m→

 道路の向かい側  

 隣接地   商業地域

 80平方メートル

 第一種住居地域 

 100平方メートル

               ↑
               4m                道路
               ↓

                 

 都市計画により定められた容積率
 商業地域 40/10,第一種住居地域 20/10

 前面道路の道路幅による容積率算出のための法定の乗数
 商業地域 6/10,第一種住居地域 4/10

1.「前面道路の幅員最大のものに, 第一種住居地域 に係る法定の乗数を乗じた6×4/10である。」

2.「都市計画により定められた容積率を,それぞれの用途地域に属している敷地の部分の面積で按分した40/10×80/180+20/10×100/180である。

3.「都市計画により定められた容積率と前面道路の幅員により求められた容積率とのうち厳しいものを,それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分した36/10×80/180+20/10×100/180である。」

4.「建築物が商業地域内の敷地の部分に建築されるか,第一種住居地域内の敷地の部分に建築されるかにより異なるので,一概には決まらない。」

【正解】

× × ×

●問題文の条件の意味
他の地域地区等の指定は考慮しない

 「特例容積率適用地区」や「高層住居誘導地区」内ではないものとする。

特定道路は考慮しない

 「特定道路」から70m以内にある敷地では,前面道路の幅員による容積率の制限を緩和する措置があるが,この措置は考えないということ。

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない

 「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域」では,前面道路の幅員による容積率の限度を求めるときの法定乗数が原則と異なるので,本問題は原則どおりの法定乗数でよいということ。

 区域 原則としての法定乗数
住居系の用途地域内  10分の4
住居系以外の用途地域内・

用途地域の指定のない区域内

 10分の6
1.「前面道路の幅員最大のものに, 第一種住居地域 に係る法定の乗数を乗じた6×4/10である。」

【正解:×

⇒ 第一種住居地域と商業地域にまたがる敷地の場合の容積率の限度は,按分計算によって求めるので,第一種住居地域に属する敷地の部分によって,敷地全体の容積率の限度になるわけではない。

 また,本問題での第一種住居地域に属する敷地の部分の容積率の限度は,都市計画で定められた限度である20/10なので,この点でも誤りである。

     第一種住居地域
都市計画で定められた限度   20/10
前面道路による容積率の限度
6m×
24
10 10
小さい方が容積率の限度になる
20
24
10 10

2.「都市計画により定められた容積率を,それぞれの用途地域に属している敷地の部分の面積で按分した40/10×80/180+20/10×100/180である。

【正解:×

 ⇒ 按分計算しているのはいいとしても,前面道路の幅員により容積率は制限を受けるので,都市計画により定められた容積率の限度だけではこの敷地全体の容積率の限度は決まらないので誤りである。

敷地の前面道路の幅員〔道路が2以上あるときは幅員の大きい方〕が12m未満の場合は,
 <都市計画で定められた当該地域の容積率の限度>or<道路の幅員×法定乗数>

のうち,小さい方が,容積率の限度となります。

3.「都市計画により定められた容積率と前面道路の幅員により求められた容積率とのうち厳しいものを,それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分した36/10×80/180+20/10×100/180である。」

【正解:昭和63年・問23,平成4年・問23・肢1,平成10年・問22・肢3,

敷地が容積率の異なる2以上の区域・地域にわたる場合の容積率

●敷地が容積率の異なる2以上の区域・地域にわたる場合の容積率

 計算の手順

  2つの区域ごとに,それぞれの容積率の限度を求める。

 (1) <道路の幅員×法定乗数>(前面道路の幅員による制限)を算出する。

 (2) (1)と都市計画で定められた容積率の限度と大小を比べ,
    小さいほうがその区域での容積率の限度となる。

  加重平均する。
  〔区域ごとに,『容積率の限度×その敷地での面積割合』を求め,その合計〕

  2つの区域ごとに,それぞれの容積率の限度を求める。

 ⇒ あわせて一の敷地としているので,
   本問題では,商業地域に属する敷地の前面道路の幅員を6mとしていることに注意してください。

     商業地域  第一種住居地域
都市計画で定められた限度   40/10   20/10
前面道路による容積率の限度
6m×
36
10 10
6m×
24
10 10
小さい方が容積率の限度になる
36
40
10 10
20
24
10 10
 商業地域に属する敷地の部分の容積率の限度は,『前面道路の幅員による容積率の限度』になる。

 第一種住居地域に属する敷地の部分の容積率の限度は,『都市計画で定められた限度』になる。

  加重平均する。
  〔区域ごとに,『容積率の限度×その敷地での面積割合』を求め,その合計〕

 容積率の限度   ( 36
× 80
――
20
× 100
――
) = 488
――
10 180 10 180 180

 これにより,本肢は正しく,本問題の正解肢になります。

4.「建築物が商業地域内の敷地の部分に建築されるか,第一種住居地域内の敷地の部分に建築されるかにより異なるので,一概には決まらない。」

【正解:×昭和63年・問23・肢4,平成16年・問20・肢3,

◆一方の地域内にのみ建築される場合でも按分計算による容積率の限度になる

 ⇒ 建築物の敷地が,容積率の限度が異なる2つの地域・地区・区域の内外にわたる場合は,建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても,その容積率の限度は,それぞれの地域・地区・区域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値になります。(建築基準法・52条6項)

 このため,<商業地域内の敷地の部分に建築されるか,第一種住居地域内の敷地の部分に建築されるかにより異なるので,一概には決まらない>とする本肢は誤りです。


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