法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成10年・問20 建築確認


建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成10年・問20)

1.「木造3階建てで,高さ13mの住宅を新築する場合には,建築主事の確認を受けなければならない。」

2.「建築物の改築で,その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば,建築主事の確認の申請が必要となることはない。

3.「建築物については,建築する場合のほか,修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。」

4.「建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。」

【正解】

×

1.「木造3階建てで,高さ13mの住宅を新築する場合には,建築主事の確認を受けなければならない。」

【正解:

◆木造の大規模建築物

 本肢の建築物は,<木造3階建て>なので,『木造の大規模建築物』に該当し,新築するには,建築確認を受けなければなりません。

●木造の大規模建築物
地階を含む階数が3以上  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。

延べ面積500平方メートル超
高さ13m超
軒高9m超

2.「建築物の改築で,その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば,建築主事の確認の申請が必要となることはない。

【正解:×[増築]昭和54年・肢2昭和61年・問19・肢1昭和63年・問22・肢2[改築]平成10年・問20・肢2

◆防火地域・準防火地域 : 10平方メートル以内の増築・改築・移転 → 建築確認が必要

 防火地域や準防火地域では,『床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転』の場合でも,建築確認が必要です。(建築基準法・6条2項) 

 したがって,<改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば,建築主事の確認の申請が必要となることはない>とする本肢は誤りです。

床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転
防火地域又は準防火地域  建築確認が必要
防火地域・準防火地域以外の区域  建築確認は必要ない

3.「建築物については,建築する場合のほか,修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。」

【正解:

◆大規模の修繕

 『100平方メートル超の特殊建築物』,『木造の大規模建築物』,『木造以外の一定規模の建築物』では,建築〔新築,改築,増築,移転〕する場合のほかに,大規模の修繕や模様替,100平方メートル超の特殊建築物への用途変更でも,建築確認が必要です。

4.「建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。」

【正解:平成10年・問20,平成14年・問21,平成15年・問20,

◆消防同意

 建築主事又は指定確認検査機関が建築確認をする場合には,原則として,当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村では,市町村長。)又は消防署長同意を得なければ当該確認をすることができません(建築基準法・93条1項)

●消防同意
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第93条  特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。

 ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の2(建築設備への準用)において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない


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