法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和63年・問22 建築確認


都市計画区域内における建築基準法の確認(以下この問において「確認」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和63年・問22)

1.「高さが12 mで階数が3である木造の建築物について,大規模の修繕をする場合には,確認を受ける必要はない。」

2.「準防火地域内の階数が3である木造の建築物について,増築をする場合には,増築に係る床面積が8平方メートルであれば,確認を受ける必要はない。

3.「延べ面積が 150平方メートルで階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について,大規模の模様替をする場合には,確認を受ける必要はない。」

4.「延べ面積が 100平方メートルで階数が2である鉄筋コンクリート造の建築物について,改築をする場合には,確認を受ける必要はない。」

【正解】

× × ×

1.「高さが12 mで階数が3である木造の建築物について,大規模の修繕をする場合には,確認を受ける必要はない。」

【正解:×

◆大規模な修繕−木造の大規模建築物

 本肢の建築物は<階数が3>なので,木造の大規模建築物に該当し,大規模の修繕をするには,日本全国どの区域にあっても建築確認が必要です。

●木造の大規模建築物
地階を含む階数が3以上  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。

延べ面積500平方メートル超
高さ13m超
軒高9m超

2.「準防火地域内の階数が3である木造の建築物について,増築をする場合には,増築に係る床面積が8平方メートルであれば,確認を受ける必要はない。

【正解:×[増築]昭和54年・肢2昭和61年・問19・肢1昭和63年・問22・肢2[改築]平成10年・問20・肢2

◆防火地域・準防火地域 : 10平方メートル以内の増築・改築・移転 → 建築確認が必要

 防火地域や準防火地域では,『床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転』の場合でも,建築確認が必要です。(建築基準法・6条2項) 

床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転
防火地域又は準防火地域  建築確認が必要
防火地域・準防火地域以外の区域  建築確認は必要ない

3.「延べ面積が 150平方メートルで階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について,大規模の模様替をする場合には,確認を受ける必要はない。」

【正解:

◆一般の建築物の修繕や模様替では,建築確認を受ける必要はない

 本肢の建築物は<鉄筋コンクリート造>であっても,<延べ面積が 150平方メートル>なので,木造以外の一定規模の建築物には該当せず,一般の建築物です。

 一般の建築物の修繕や模様替えでは,建築確認を受ける必要はありません。

●非木造の一定規模の建築物
地階を含む階数が2以上  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。

延べ面積200平方メートル超

4.「延べ面積が 100平方メートルで階数が2である鉄筋コンクリート造の建築物について,改築をする場合には,確認を受ける必要はない。」

【正解:×

◆木造以外の一定規模の建築物−改築

 本肢の建築物は<鉄筋コンクリート造,階数が2>なので,木造以外の一定規模の建築物に該当し,改築をするには,建築確認を受ける必要があります。

●非木造の一定規模の建築物
地階を含む階数が2以上  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。

延べ面積200平方メートル超

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