法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和63年・問22 建築確認
都市計画区域内における建築基準法の確認(以下この問において「確認」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和63年・問22) |
1.「高さが12 mで階数が3である木造の建築物について,大規模の修繕をする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
2.「準防火地域内の階数が3である木造の建築物について,増築をする場合には,増築に係る床面積が8平方メートルであれば,確認を受ける必要はない。」 |
3.「延べ面積が 150平方メートルで階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について,大規模の模様替をする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
4.「延べ面積が 100平方メートルで階数が2である鉄筋コンクリート造の建築物について,改築をする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「高さが12 mで階数が3である木造の建築物について,大規模の修繕をする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
【正解:×】 ◆大規模な修繕−木造の大規模建築物 本肢の建築物は<階数が3>なので,木造の大規模建築物に該当し,大規模の修繕をするには,日本全国どの区域にあっても建築確認が必要です。
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2.「準防火地域内の階数が3である木造の建築物について,増築をする場合には,増築に係る床面積が8平方メートルであれば,確認を受ける必要はない。」 |
【正解:×】[増築]昭和54年・肢2,昭和61年・問19・肢1,昭和63年・問22・肢2,[改築]平成10年・問20・肢2, ◆防火地域・準防火地域 : 10平方メートル以内の増築・改築・移転 → 建築確認が必要 防火地域や準防火地域では,『床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転』の場合でも,建築確認が必要です。(建築基準法・6条2項)
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3.「延べ面積が 150平方メートルで階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について,大規模の模様替をする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
【正解:○】 ◆一般の建築物の修繕や模様替では,建築確認を受ける必要はない 本肢の建築物は<鉄筋コンクリート造>であっても,<延べ面積が 150平方メートル>なので,木造以外の一定規模の建築物には該当せず,一般の建築物です。 一般の建築物の修繕や模様替えでは,建築確認を受ける必要はありません。
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4.「延べ面積が 100平方メートルで階数が2である鉄筋コンクリート造の建築物について,改築をする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
【正解:×】 ◆木造以外の一定規模の建築物−改築 本肢の建築物は<鉄筋コンクリート造,階数が2>なので,木造以外の一定規模の建築物に該当し,改築をするには,建築確認を受ける必要があります。
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