法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和61年・問19・建築確認
都市計画区域内において,建築主事の行う確認 (以下この問において「確認」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和61年・問19) |
1.「住宅の増築を行う場合,準防火地域内においては,増築に係る部分の床面積の合計が8平方メートルであっても,確認を受けなければならない。」 |
2.「木造2階建てで延べ面積が100平方メートルの住宅の修繕を行う場合であっても,確認を受けなければならない。」 |
3.「延べ面積が300平方メートルの個人住宅を同じ延べ面積の共同住宅に改築しようとする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
4.「木造3階建てで延べ面積が200平方メートルの住宅の増築を行う場合において,増築に係る床面積の合計が20平方メートルの場合は,確認を受ける必要がない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「住宅の増築を行う場合,準防火地域内においては,増築に係る部分の床面積の合計が8平方メートルであっても,確認を受けなければならない。」 |
【正解:○】[増築]昭和54年・肢2,昭和61年・問19・肢1,昭和63年・問22・肢2,[改築]平成10年・問20・肢2, ◆防火地域・準防火地域 : 10平方メートル以内の増築・改築・移転 → 建築確認が必要 防火地域や準防火地域では,『床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転』の場合,どんな建築物でも建築確認が必要です。(建築基準法・6条2項)
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2.「木造2階建てで延べ面積が100平方メートルの住宅の修繕を行う場合であっても,確認を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆一般の建築物の修繕や模様替には建築確認は不要 大規模の修繕や大規模の模様替は,『100平方メートルを超える特殊建築物』,『木造の大規模建築物』,『木造以外の一定の建築物』であれば建築確認が必要ですが,本肢の建築物はこのどれにも該当しないため,建築確認を受ける必要はありません。
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3.「延べ面積が300平方メートルの個人住宅を同じ延べ面積の共同住宅に改築しようとする場合には,確認を受ける必要はない。」 |
【正解:×】 ◆延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に改築 延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に改築するには建築確認が必要です。(建築基準法・6条1項,87条1項) 本肢では,改築後は,<延べ面積が300平方メートルの共同住宅(特殊建築物)>になるので,建築確認が必要になります。
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4.「木造3階建てで延べ面積が200平方メートルの住宅の増築を行う場合において,増築に係る床面積の合計が20平方メートルの場合は,確認を受ける必要がない。」 |
【正解:×】昭和61年・問19・肢4,平成2年・問21・肢1,平成7年・問23・肢1, ◆10平方メートルを超える増築・改築・移転 本肢の建築物は<木造3階建て>なので,木造の大規模建築物に該当し,増築に係る床面積の合計が10平方メートル超ならば,どの区域にあっても建築確認が必要です。 本肢の場合は,<増築に係る床面積の合計が20平方メートル>なので,建築確認が必要になります。
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