法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成5年・問22 第一種低層住居専用地域 

高さの限度・容積率・用途制限・壁面線の指定


第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成5年・問22)

1.「建築物の高さの最高限度は,15 mである。」

2.「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) の最高限度は,250パーセントである。

3.「建築主は,床面積の合計が50平方メートル以下の工場を建てることができる。」

4.「特定行政庁は,壁面線を指定して,建築を制限することができる。」

【正解】

× × ×

1.「建築物の高さの最高限度は,15 mである。」

【正解:×昭和62年・問24・肢4,平成2年・問24・肢2,平成5年・問22・肢1,平成6年・問21・肢1,平成13年・問21・肢2,

◆低層住居専用地域内における建築物の高さの限度−10m又は12m

 第一種・第二種低層住居専用地域内では,原則として,
建築物の高さは10m以下,又は,12m以下にしなければならない。

 第一種・第二種低層住居専用地域内では,10m又は12m〔どちらかが都市計画で建築物の高さの限度として定められています〕を超える建築物を建築できません。(建築基準法・55条1項)→註

 ただし,以下の場合,この高さの限度は適用されません。

・『その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が,低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,建築審査会の同意を得て,許可した場合』,(建築基準法・55条3項1号)

・『学校その他の建築物で,特定行政庁が,その用途によってやむを得ないと認め,建築審査会の同意を得て許可した場合(建築基準法・55条3項2号)

 註 高さの限度が10mの地域での例外

 建築物の高さの限度が10mと定められている地域内であっても,その敷地内に政令で定める空地を有し,かつ,その敷地面積が政令で定める規模以上〔原則として1,500平方メートル以上〕である建築物で,特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの場合は,高さの限度を12mとすることができます。(建築基準法・55条2項)
 

2.「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) の最高限度は,250パーセントである。

【正解:×平成2年・問24・肢1,平成5年・問22・肢2,

◆容積率

 第一種住居地域内に関する都市計画で,容積率の限度として定めることができる最高値は,20/10なので誤りです。(建築基準法・52条1項1号)

 用途地域  容積率の限度
低層住居専用地域
 5/10,6/10,8/10,10/10,15/10,20/10

 のうち,都市計画で定められたもの

3.「建築主は,床面積の合計が50平方メートル以下の工場を建てることができる。」

【正解:×

50平方メートル以下の工場

 床面積の合計が50平方メートル以下の工場は,第一種低層住居専用地域では,特定行政庁の許可なく,建築することはできません。

原動機を使用する工場

    どこから建築可か
パン屋・菓子屋・米屋・豆腐屋
等の食品製造業の工場

(50平方メートル以下、かつ、
原動機の出力0.75kw以下)

第2種中高層住居専用地域から工業専用地域まで
工場(50平方メートル以下)

危険性や環境悪化のおそれが
非常に少ないもの

第1種住居地域から工業専用地域まで
自動車修理工場

(150平方メートル以下)

準住居地域から工業専用地域まで
工場(150平方メートル以下)

危険性や環境悪化のおそれが
少ないもの

近隣商業地域・工業専用地域まで

4.「特定行政庁は,壁面線を指定して,建築を制限することができる。」

【正解:

◆壁面線の指定

 特定行政庁は,街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合に,建築審査会の同意を得て壁面線を指定することができます。(建築基準法・46条・1項)→指定できる用途地域などは建築基準法では定めていません。

 壁面線が指定されると,原則として,建築物の壁,これに代る柱,高さ2メートルをこえる門やへいは,壁面線を越えて建築することができなくなります(建築基準法・46条・2項)

 このように私権の制限を伴うものであるため,特定行政庁は,あらかじめ,その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ってからでなければ壁面線を指定することができません。(建築基準法・46条・1項)

●建築基準法・46条・47条
(壁面線の指定)
第46条  特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2  前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

3  特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(壁面線による建築制限)
第47条  建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

●外壁・壁面線の制限
外壁後退距離 〔第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域〕
(54条1項,2項)(昭和55年・問20,61年・問22,平成6年・問21)

壁面線の指定 壁面線が特定行政庁により指定されているときは,建築物の壁,柱,高さ2m超の門・へいを,壁面線を越えて建築してはならない。(46条,47条)(平成5年・問22)

壁面の位置の制限 〔高度利用地区・特定街区〕建築物の壁又はこれに代わる柱は,建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き,原則として,都市計画で定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。(59条2項,60条2項)(昭和61年・問22)

隣地境界線に接する外壁 防火地域・準防火地域内にあり外壁が耐火構造の建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(65条)(昭和58年・問28,平成9年・問23,15年・問20)


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