法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成4年・問21 建築確認・用途制限
木造3階建て,延べ面積400平方メートル,高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成4年・問21) |
1.「この建物を新築する場合は,建築主事の確認を受ける必要があるが,大規模の修繕をする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。」 |
2.「この建物の新築工事の施工者は,工事現場の見やすい場所に,建築主事の確認を受けた旨の表示をしなければならない。」 |
3.「この建物の建築主は,新築工事を完了したときは,その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように,建築主事に完了検査の申請をしなければならない」 |
4.「この建物の1階部分 (床面積150平方メートル) をコンビニエンスストアに用途変更する場合,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「この建物を新築する場合は,建築主事の確認を受ける必要があるが,大規模の修繕をする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。」 |
【正解:×】 ◆木造の大規模建築物 この建築物は,<木造3階建て>なので特殊建築物に該当し,新築・大規模の修繕とも建築主事の確認を受ける必要があります。
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2.「この建物の新築工事の施工者は,工事現場の見やすい場所に,建築主事の確認を受けた旨の表示をしなければならない。」 |
【正解:○】平成4年・問21・肢2,平成8年・問23・肢2, ◆確認の表示 建築確認の必要な建築物の工事の施工者は,工事現場の見やすい場所に,
の表示をしなければなりません。(建築基準法・89条1項) |
●確認の表示 |
(工事現場における確認の表示等) 第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。 2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。 |
3.「この建物の建築主は,新築工事を完了したときは,その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように,建築主事に完了検査の申請をしなければならない。」 |
【正解:○】昭和57年・問21,平成4年・問21・肢3,平成8年・問23,平成14年・問21, ◆完了検査の申請は完了した日から4日以内に到達しなければならない 完了検査の申請は,国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときを除いて,工事が完了した日から4日以内に到達しなければなりません。(7条2項) ▼用途変更の場合は,完了検査の申請ではなく,工事が完了した旨の届出になることに注意。(建築基準法・87条1項) |
4.「この建物の1階部分 (床面積150平方メートル) をコンビニエンスストアに用途変更する場合,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】 ◆延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更 延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更するには建築確認が必要です。(建築基準法・87条1項) 本肢では,建物の1階部分であっても,<床面積150平方メートルのコンビニエンスストア(特殊建築物)に用途変更>するので,建築確認が必要になります。(建築基準法・別表第一(い)欄(4)号,施行令115条の3第3号・物品販売業を営む店舗)
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