法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和62年・問24 

建ぺい率・容積率・日影規制・低層住居専用地域での高さの限度


都市計画区域内の建築物の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。 (昭和62年・問24)

1.「建築物の建ぺい率 (建築面積の敷地面積に対する割合) は,当該建築物の敷地が接する道路の幅員に応じて制限される。」

2.「建築物の敷地が容積率 (延べ面積の敷地面積に対する割合) の制限が異なる地域又は区域の2以上にわたる場合においては,当該制限のうち最も厳しいものが適用される。」

3.「日影による中高層の建築物の高さの制限については,その対象区域外にある建築物であっても,その対象区域内に日影を生じさせる場合には,当該制限の適用を受けることがある。」

4.「第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,原則として,20mを超えてはならない。」

【正解】

× × ×

1.「建築物の建ぺい率 (建築面積の敷地面積に対する割合) は,当該建築物の敷地が接する道路の幅員に応じて制限される。」

【正解:×昭和62年・問24・肢1,平成2年・問23・肢1,平成8年・問24・肢3,

◆前面道路の幅員〔12メートル未満〕による制限は容積率で,建ぺい率にはない

 前面道路〔当該建築物の敷地が接する道路。前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のもの。〕の幅員(12メートル未満)に応じて制限されるのは容積率であり,建ぺい率ではありません。(建築基準法・52条2項)

2.「建築物の敷地が容積率 (延べ面積の敷地面積に対する割合) の制限が異なる地域又は区域の2以上にわたる場合においては,当該制限のうち最も厳しいものが適用される。」

【正解:×昭和62年・問24・肢2,平成2年・問23・肢2,平成3年・問23・肢2,平成16年・問20・肢3,

◆容積率の制限の異なる2つ以上の区域にわたる場合→加重平均

 建築物の敷地が容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合は,当該建築物の容積率は,当該各地域内の容積率の限度に,その敷地面積の中で当該各地域内の面積が占める割合を乗じて得たものの合計〔加重平均〕以下としなければいけません。(建築基準法・52条6項)

建築物の敷地が,容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合

 敷地が地域と地域にわたる場合で数式化してみます。

建築物の容積率  その地域の容積率×敷地内での地域の面積割合
 その地域の容積率×敷地内での地域の面積割合

3.「日影による中高層の建築物の高さの制限については,その対象区域外にある建築物であっても,その対象区域内に日影を生じさせる場合には,当該制限の適用を受けることがある。」

【正解:昭和55年・問22,60年・問21・肢3,62年・問21・肢3,

◆対象区域外にある建築物

 日影規制の対象区域外にある建築物であっても,その建築物の高さが10m超で,対象区域内の土地に冬至日に日影を生じさせる場合には,日影規制の適用を受ける(56条の2第4項)ので,正しい記述です。

※冬至日:『太陽が1年中で最も低い位置を動く』

●日影規制の出題歴
昭和55年・問20・肢1昭和55年・問22昭和56年・問24昭和57年・問24・肢1昭和59年・問24昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3昭和63年・問24・肢2平成2年・問24・肢43年・問24・肢44年・問23・肢35年・問23・肢47年・問24

4.「第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,原則として,20mを超えてはならない。」

【正解:×昭和62年・問24・肢4,平成2年・問24・肢2,平成5年・問22・肢1,平成6年・問21・肢1,平成13年・問21・肢2,

◆低層住居専用地域内における建築物の高さの限度−10m又は12m

 「20mを超えてはならない」ではなく,「10m又は12mを超えてはならない」が正しい。

 第一種・第二種低層住居専用地域内では,原則として,
建築物の高さは10m以下,又は,12m以下にしなければならない。

 第一種・第二種低層住居専用地域内では,10m又は12m〔どちらかが都市計画で建築物の高さの限度として定められています〕を超える建築物を建築できません。(建築基準法・55条1項)→註

 ただし,以下の場合,この高さの限度は適用されません。

・『その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が,低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,建築審査会の同意を得て,許可した場合』,(建築基準法・55条3項1号)

・『学校その他の建築物で,特定行政庁が,その用途によってやむを得ないと認め,建築審査会の同意を得て許可した場合(建築基準法・55条3項2号)

 註 高さの限度が10mの地域での例外

 建築物の高さの限度が10mと定められている地域内であっても,その敷地内に政令で定める空地を有し,かつ,その敷地面積が政令で定める規模以上〔原則として1,500平方メートル以上〕である建築物で,特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの場合は,高さの限度を12mとすることができます。(建築基準法・55条2項)
 

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