法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成2年・問24
容積率・高さ制限・建ぺい率・日影規制
第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成2年・問24) |
1.「第一種低層住居専用地域内においては,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) として都市計画で定められている値は,10/10以下である。」 |
2.「第一種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,すべて10mを超えてはならない。」 |
3.「第一種低層住居専用地域内の建築物については,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) に係る制限は適用されない。」 |
4.「第一種低層住居専用地域内の建築物のうち,地階を除く階数が2以下で,かつ,軒の高さが7m以下のものは,日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「第一種低層住居専用地域内においては,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) として都市計画で定められている値は,10/10以下である。」 |
【正解:×】平成2年・問24・肢1,平成5年・問22・肢2, ◆容積率 第一種住居地域内に関する都市計画で,容積率の限度として定めることができる最高値は,20/10なので誤りです。(建築基準法・52条1項1号)
|
2.「第一種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,すべて10mを超えてはならない。」 |
【正解:×】昭和62年・問24・肢4,平成2年・問24・肢2,平成5年・問22・肢1,平成6年・問21・肢1,平成13年・問21・肢2, ◆低層住居専用地域内における建築物の高さの限度−10m又は12m
第一種・第二種低層住居専用地域内では,10m又は12m〔どちらかが都市計画で建築物の高さの限度として定められています〕を超える建築物を建築できません。(建築基準法・55条1項)→註 ただし,以下の場合,この高さの限度は適用されないので,本肢は誤りです。 ・『その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が,低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,建築審査会の同意を得て,許可した場合』,(建築基準法・55条3項1号) ・『学校その他の建築物で,特定行政庁が,その用途によってやむを得ないと認め,建築審査会の同意を得て,許可した場合』(建築基準法・55条3項2号)
|
3.「第一種低層住居専用地域内の建築物については,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) に係る制限は適用されない。」 |
【正解:×】 ◆建ぺい率 第一種低層住居専用地域では,3/10,4/10,5/10,6/10,のうち当該地域に関する都市計画で定められた建ぺい率の最高限度を超えて建築することはできません。(建築基準法・53条1項1号) 本肢では,<建ぺい率に係る制限は適用されない>とあるので誤りです。
|
4.「第一種低層住居専用地域内の建築物のうち,地階を除く階数が2以下で,かつ,軒の高さが7m以下のものは,日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。」 |
【正解:○】昭和56年・問24・肢1,昭和59年・問24・肢3,平成2年・問24・肢4, ◆日影規制 日影規制は,建築基準法で定められた適用可能区域のうち,地方公共団体が条例で定める区域内の一定の規模の建築物に適用されます。日影規制のある第一種低層住居専用地域内では,軒の高さが7m超,または,地上階数3以上の建築物に適用されるので,地階を除く階数が2以下で,かつ,軒の高さが7m以下のものであれば,日影規制の適用は受けません。
|
●日影規制と用途地域の出題歴 |
低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年, 中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年 住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年 近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年 商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年, |
●日影規制の出題歴 |
昭和55年・問20・肢1,昭和55年・問22,昭和56年・問24,昭和57年・問24・肢1,昭和59年・問24,昭和60年・問21・肢3,昭和62年・問24・肢3,昭和63年・問24・肢2,平成2年・問24・肢4,3年・問24・肢4,4年・問23・肢3,5年・問23・肢4,7年・問24, |