法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和57年・問24 日影規制・用途制限・防火地域・建ぺい率


建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。。(昭和57年・問24)

1.「第一種住居地域で,かつ,日影による中高層建築物の高さの制限が条例で定められた区域内であっても,高さ9mの建築物は当該制限の対象にはならない。」

2.「工業地域においても住宅を建築することができる。」

3.「防火地域内にある階数が3以上の住宅は,耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。」

4.「建ぺい率の限度が8/10とされている近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率 (建築物の建築面積の敷地面積に対する割合) の規制は適用がない。」

【正解】

×

1.「第一種住居地域で,かつ,日影による中高層建築物の高さの制限が条例で定められた区域内であっても,高さ9mの建築物は当該制限の対象にはならない。」

【正解:

◆第一種住居地域での日影規制=高さが10m超の建築物

 日影規制が条例で定められている第一種住居地域区域では,高さが10m以下の建築物には,日影規制は適用されないので,正しい記述です。

日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,

2.「工業地域においても住宅を建築することができる。」

【正解:

◆住宅

 特定行政庁の許可を受けなくても,住宅〔共同住宅・寄宿舎・下宿〕を建築できるのは,工業専用地域を除いた用途地域です。

 したがって,工業地域においても住宅を建築することができます。

住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、共同住宅

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

3.「防火地域内にある階数が3以上の住宅は,耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。」

【正解:×

防火地域内の建築物

 防火地域内,階数が3以上
 ↓
 階数が3以上なので 耐火建築物

 防火地域内の建築物で階数が3以上のものは,耐火建築物にしなければなりません。『耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない』とする本肢は誤りです。(建築基準法・61条1号)

●防火地域内の建築物
 階数が3以上,又は

 延べ面積が100平方メートルを超える建築物

 耐火建築物
 上記以外の建築物  耐火建築物,or,

 準耐火建築物

延べ面積 \ 地階を含む階数 2以下 3以上
延べ面積≦100平方メートル 耐火 or 準耐火 耐火建築物
100平方メートル<延べ面積 耐火建築物 耐火建築物

4.「建ぺい率の限度が8/10とされている近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率 (建築物の建築面積の敷地面積に対する割合) の規制は適用がない。」

【正解:

◆防火地域+耐火建築物 ⇒ 建ぺい率8/10の区域では建ぺい率の適用なし

 都市計画で定められた建ぺい率  防火地域内の耐火建築物の場合
 建ぺい率の限度8/10  建ぺい率の制限は適用されない。
 建ぺい率の限度8/10  1/10が加算されるだけ。

 近隣商業地域内で,かつ,防火地域内の耐火建築物の場合は以下のように3通りあります。

 (i) 近隣商業地域内で都市計画で建ぺい率の限度が8/10と定められていて,かつ,防火地域内の耐火建築物の場合は建ぺい率の制限は適用されません。(建築基準法・53条5項1号)⇒この場合,10/10としてよいので,建ぺい率は8/10を超えることになる。

 (ii) 近隣商業地域内で建ぺい率の限度が6/10と定められていて,かつ,<防火地域内にある耐火建築物>は1/10が加算されます(建築基準法・53条3項1号)。⇒この場合,建ぺい率は7/10になる。

 (iii) 近隣商業地域内で建ぺい率の限度が6/10と定められていて,かつ,<防火地域内にある耐火建築物>+<街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある>場合では,2/10が加算されます(建築基準法・53条3項1号,2号)。⇒この場合,建ぺい率は8/10になる。

  原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
 近隣商業地域

 建ぺい率6/10のとき

6/10 +1/10  +1/10

+2/10

 近隣商業地域

 建ぺい率8/10のとき

8/10

+1/10

建ぺい率制限

は適用されない)

建ぺい率制限

は適用されない

 商業地域 8/10

+1/10

建ぺい率制限

は適用されない

建ぺい率制限

は適用されない


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