法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和62年・問21 建築確認
特殊建築物・知事指定区域
建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和62年・問21) |
1.「延べ面積が100平方メートルの下宿について,大規模の修繕を行う場合は,建築主事の確認を受ける必要はない。」 |
2.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築主事の確認を受けなければならない。」改 |
3.「延べ面積が150平方メートルの倉庫を新築しようとする場合は,建築主事の確認を受けなければならない。」 |
4.「延べ面積が200平方メートルの共同住宅の新築を行う場合でも,木造2階建てのものであれば,建築主事の確認を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「延べ面積が100平方メートルの下宿について,大規模の修繕を行う場合は,建築主事の確認を受ける必要はない。」 |
【正解:○】 ◆一般の建築物の修繕や模様替では,建築確認は不要 本肢の建築物は,<延べ面積が100平方メートル>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』には該当しない一般の建築物です。 一般の建築物の修繕や模様替では,建築主事の確認を受ける必要はありません。
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2.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築主事の確認を受けなければならない。」改 |
【正解:○】 ◆両区域外での建築確認 (i) 両方区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)でも,全国一律に建築確認が必要な建築物がありました。↓(建築基準法・6条1項1号〜3号)
(ii) また,両方区域外でも,「関係市町村の意見を聴いて,都道府県知事が指定する区域」内や「市町村が定める準景観地区」では,上記以外の建築物でも建築確認を受けなればいけません。(建築基準法・6条1項4号) 本肢は,この(ii)のことを問うています。 |
3.「延べ面積が150平方メートルの倉庫を新築しようとする場合は,建築主事の確認を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆倉庫−特殊建築物 本肢の建築物は,<延べ面積が150平方メートルの倉庫(特殊建築物)>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』に該当し,新築するには,建築主事の確認を受ける必要があります。(建築基準法・別表第一(い)欄(5)号)
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4.「延べ面積が200平方メートルの共同住宅の新築を行う場合でも,木造2階建てのものであれば,建築主事の確認を受ける必要はない。」 |
【正解:×】 ◆共同住宅−特殊建築物 本肢の建築物は,<延べ面積が200平方メートルの共同住宅(特殊建築物)>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』に該当し,新築するには,建築主事の確認を受ける必要があります。(建築基準法・別表第一(い)欄(2)号)
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