法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和62年・問21 建築確認

特殊建築物・知事指定区域


建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和62年・問21)

1.「延べ面積が100平方メートルの下宿について,大規模の修繕を行う場合は,建築主事の確認を受ける必要はない。」

2.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築主事の確認を受けなければならない。」

3.「延べ面積が150平方メートルの倉庫を新築しようとする場合は,建築主事の確認を受けなければならない。」

4.「延べ面積が200平方メートルの共同住宅の新築を行う場合でも,木造2階建てのものであれば,建築主事の確認を受ける必要はない。」

【正解】

×

1.「延べ面積が100平方メートルの下宿について,大規模の修繕を行う場合は,建築主事の確認を受ける必要はない。」

【正解:

◆一般の建築物の修繕や模様替では,建築確認は不要

 本肢の建築物は,<延べ面積が100平方メートル>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』には該当しない一般の建築物です。

 一般の建築物の修繕や模様替では,建築主事の確認を受ける必要はありません。

●100平方メートルを超える特殊建築物
延べ面積100平方メートル超  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。

2.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築主事の確認を受けなければならない。」

【正解:

◆両区域外での建築確認

 (i) 両方区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)でも,全国一律に建築確認が必要な建築物がありました。↓(建築基準法・6条1項1号〜3号)

・100平方メートルを超える特殊建築物

・木造の建築物で,階数が3以上 or 延べ面積が500平方メートル超 or 高さが13m超 or 軒高が9m超

・木造以外の建築物で,階数が2以上 or 延べ面積が200平方メートル超

 (ii) また,両方区域外でも,「関係市町村の意見を聴いて,都道府県知事が指定する区域」内や「市町村が定める準景観地区」では,上記以外の建築物でも建築確認を受けなればいけません。(建築基準法・6条1項4号)

 本肢は,この(ii)のことを問うています。

3.「延べ面積が150平方メートルの倉庫を新築しようとする場合は,建築主事の確認を受けなければならない。」

【正解:

◆倉庫−特殊建築物

 本肢の建築物は,<延べ面積が150平方メートルの倉庫(特殊建築物)>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』に該当し,新築するには,建築主事の確認を受ける必要があります。(建築基準法・別表第一(い)欄(5)号)

●100平方メートルを超える特殊建築物
延べ面積100平方メートル超  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。

4.「延べ面積が200平方メートルの共同住宅の新築を行う場合でも,木造2階建てのものであれば,建築主事の確認を受ける必要はない。」

【正解:×

◆共同住宅−特殊建築物

 本肢の建築物は,<延べ面積が200平方メートルの共同住宅(特殊建築物)>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』に該当し,新築するには,建築主事の確認を受ける必要があります。(建築基準法・別表第一(い)欄(2)号)

●100平方メートルを超える特殊建築物
延べ面積100平方メートル超  ⇒   建築確認が必要

 新築,*増築,*改築,*移転
 大規模の修繕
 大規模の模様替え
 100平方メートル超の特殊建築物への用途変更

*増築・改築・移転は
 (防火・準防火地域外) 『10平方メートル超』のとき,確認要。
 (防火・準防火地域内) 面積に関係なく,確認が必要。


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