法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成7年・問24 日影規制


日影による中高層の建築物の高さの制限〔以下この問において「日影規制」という。〕に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成7年・問24)

1.「日影規制の対象となる区域について,その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して,都市計画で定められる。」

2.「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において,日影規制の対象となるのは,軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。」

3.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一の建築物とみなして,日影規制が適用される。」

4.「建築物の敷地が道路,水面,線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても,日影規制の緩和に関する措置はない。」

【正解】

× × ×

●日影規制の出題歴
昭和55年・問20・肢1昭和55年・問22昭和56年・問24昭和57年・問24・肢1昭和59年・問24昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3昭和63年・問24・肢2平成2年・問24・肢43年・問24・肢44年・問23・肢35年・問23・肢47年・問24

1.「日影規制の対象となる区域について,その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して,都市計画で定められる。」

【正解:×昭和59年・問24,平成7年・問24,

◆対象区域は地方公共団体の条例で定める

 日影規制の対象となる区域は,「商業地域」,「工業地域」,「工業専用地域」を除いた区域用途地域の指定のない区域の全部又は一部で,地方公共団体の条例で指定されます。都市計画で定めるのではありません。

●その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して・・・
 <その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して>というのは,用途地域の指定のない区域で日影規制の対象となる建築物を,(i)軒高7m超,または地上階数3以上,(ii)10m超 のどちらにするかを条例で定めるときのことです。

都市計画区域 低層住居専用地域,中高層住居専用地域,住居地域,
準住居地域,近隣商業地域,準工業地域,
用途地域の指定のない区域のうちで,
地方公共団体が条例で日影規制の対象区域を指定する。

(商業地域・工業地域・工業専用地域を除く。)

準都市計画区域
知事指定区域

(都市計画区域及び
準都市計画区域外)

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内で,
地方公共団体が条例で日影規制の対象区域を指定する。
(法68条の9第1項,施行令136条の2の9)

2.「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において,日影規制の対象となるのは,軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。」

【正解:×昭和56年・問24,平成3年・問24,7年・問24,

◆中高層住居専用地域 : 高さが10mを超える建築物

 「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」で日影規制の対象となるのは,高さが10mを超える建築物です。

日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,

3.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一の建築物とみなして,日影規制が適用される。」

【正解:昭和55年・問22,59年・問24,平成7年・問24,

◆同一の敷地に2以上の建築物

 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合には,これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用します。(56条の2第2項)

4.「建築物の敷地が道路,水面,線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても,日影規制の緩和に関する措置はない。」

【正解:×昭和55年・問22,平成7年・問24,

日影規制の緩和措置

 建築物の敷地が道路,線路敷,川又は海その他これらに類するものに接する場合,建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合には日影規制の適用の緩和措置があります。(56条の2第3項)

 もともと,日影規制は,中高層建築物によって,その建築物の周囲の土地に日影を一定時間以上生じさせないようにするための規定です。つまり,その建築物のある敷地の近隣が海や川だったり,隣地と極端な段差がある場合は,日影時間を厳格に制限しなくてもいいだろうということです。

●日影規制の緩和措置がある場合(施行令135条の12第1項)
・建築物の敷地が道路,水面,線路敷等に接する場合
・敷地の平均地盤面が日影の生じる隣地の地盤面よりも1m以上低い場合
・地形が特殊で日影規制を適用するには著しく不適当な場合
●日影規制の適用を受けない場合−建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可
 日影規制の対象区域内にある建築物でも,特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は日影規制の適用を受けません。(56条の2第1項但書)

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