法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成4年・問23 容積率・建ぺい率・日影規制・用途規制
下図のような近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし,また,他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はなく,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。(平成4年・問23) |
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1.「適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) の最高限度は,260パーセントである。」 |
2.「適用される建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) の最高限度は,72パーセントである。」 |
3.「地方公共団体の条例により,建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限が適用されることはない。」 |
4.「倉庫業を営む倉庫は,特定行政庁の許可を受けなければ,建築することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●問題文の条件の意味 | ||||||
・他の地域地区等の指定は考慮しない。
⇒ 「特例容積率適用地区」や「高層住居誘導地区」内ではないものとする。 ・特定道路は考慮しない。 ⇒ 「特定道路」から70m以内にある敷地では,前面道路の幅員による容積率の制限を緩和する措置があるが,この措置は考えないということ。(建築基準法・52条8項) ・特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 ⇒ 「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域」では,前面道路の幅員による容積率の限度を求めるときの法定乗数が原則と異なるので,本問題では原則どおりの法定乗数でよいということ。
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1.「適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) の最高限度は,260パーセントである。」 |
【正解:○】昭和63年・問23,平成4年・問23・肢1,平成10年・問22・肢3, ◆敷地が容積率の異なる2以上の区域・地域にわたる場合の容積率
1 2つの区域ごとに,それぞれの容積率の限度を求める。
2 加重平均する。
次のように分母が100になるように約分してから計算すると速いです。
これにより,本肢は正しく,本問題の正解肢になります。 |
2.「適用される建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) の最高限度は,72パーセントである。」 |
【正解:×】 ◆2以上の用途地域や区域にわたる場合→加重平均 建築物の敷地が建ぺい率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合は,当該建築物の建ぺい率は,当該各地域内の建ぺい率の限度に,その敷地面積の中で当該各地域内の面積が占める割合を乗じて得たものの合計〔加重平均〕以下としなければいけません。(建築基準法・53条2項) このとき,この敷地は<街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けている>ので,近隣商業地域・第二種住居地域とも,都市計画で定められた建ぺい率の最高限度に1/10を加算するのを忘れないでください。(建築基準法・53条3項2号)
●建築物の敷地が,建ぺい率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合 その敷地が地域Aと地域Bにわたる場合の建ぺい率の最高限度を求める計算式は,以下のとおりです。
これを当てはめて計算すると次のようになります。本肢は,72パーセントとしているので誤りです。 ●計算式●約分してから計算する
●計算の技術●約分してから計算する 分母が100になるように約分して計算すると速いです。
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3.「地方公共団体の条例により,建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限が適用されることはない。」 |
【正解:×】 ◆日影規制と用途地域 近隣商業地域と第二種住居地域のどちらも区域内の建築物に,地方公共団体の条例で日影規制を適用することができるので,本肢は誤りです。 なお,日影時間の制限の異なる2つの区域にわたるときは,建築物は両方の区域の規制に適合しなければいけません。(施行令・135条の13)
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4.「倉庫業を営む倉庫は,特定行政庁の許可を受けなければ,建築することはできない。」 |
【正解:×】 ◆2以上の用途地域にわたる場合 → 面積の過半を占める用途地域の用途制限 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合の用途規制は,その敷地の過半が属する用途地域の制限が適用されます。(建築基準法・91条) 本問題では,『近隣商業地域 : 120平方メートル』,『第二種住居地域 : 80平方メートル』で,近隣商業地域が過半を占めているので,この敷地全体は近隣商業地域の用途制限に従うことになります。 倉庫業を営む倉庫は,準住居地域から工業専用地域で,特定行政庁の許可を受けなくても建築することができるので,近隣商業地域でも特定行政庁の許可を受けなくても建築することができます。(建築基準法・48条6項,7項,別表第二(へ)5号,(ト)) |