法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和56年・問24 日影規制


建築基準法上では,地方公共団体の条例によって日影による建築物の高さの制限をなし得ることとされているが,この制限に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和56年・問24)

1.「第一種低層住居専用地域では,軒の高さが5mを超える建築物が制限の対象となる。」

2.「第二種中高層住居専用地域では,高さが10mを超える建築物が制限の対象となる。」

3.「第一種住居地域では,4階建て以上の建築物が制限の対象となる。」

4.「近隣商業地域では,高さが7mを超える建築物が制限の対象となる。」

【正解】

× × ×

【正解:

◆日影規制の適用される建築物

 日影規制は区域によって,適用される建築物が異なります。第一種・第二種低層住居専用地域を除いた日影規制が適用される用途地域では『高さ10m超』です。

日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)※商・工・工専はなし

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,


●日影規制の出題歴
昭和55年・問20・肢1昭和55年・問22昭和56年・問24昭和57年・問24・肢1昭和59年・問24昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3昭和63年・問24・肢2平成2年・問24・肢43年・問24・肢44年・問23・肢35年・問23・肢47年・問24

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