法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和55年・問20 

用途制限・日影制限・外壁後退距離


建築基準法上,用途地域に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和55年・問20)

1.「近隣商業地域においては,日影による中高層の建築物の高さの制限を行うことができる。」

2.「外壁の後退距離に関する制限が適用されるのは,第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に限られる。」

3.「工業地域においては,原則として住宅の建築はできない。」

4.「第二種中高層住居専用地域においては,ボーリング場の建築はできない。」

【正解】

×

1.「近隣商業地域においては,日影による中高層の建築物の高さの制限を行うことができる。」

【正解:

◆近隣商業地域での日影規制

 近隣商業地域は日影規制の対象区域になっていますが,その地域内の全部に日影規制が適用されるのではなく,地方公共団体が条例で定める区域にのみ適用されます。(56条の2第1項)

 したがって,「近隣商業地域において,日影による中高層の建築物の高さの制限を行うことができる。」とする本肢は正しい記述です。

日影規制の対象区域と対象建築物 

 日影規制は,「商業地域」,「工業地域」,「工業専用地域」を除いた区域が適用対象区域ですが,それらのどこでも適用されるのではなく,それらの区域の中で地方公共団体が条例で定める区域にのみ適用されます。日照を確保する必要の少ない地域には原則として適用されない。〕

 また,日影規制は,適用対象区域内の全ての建築物に適用されるのではなく,建築基準法で定められている規模の建築物に適用されます。〔日照が確保できる一定の高さに達しない建築物には適用されない〕

 日影による中高層建築物の高さ制限では,「対象区域」と「対象建築物」に注意する。

 適用対象区域  適用対象建築物
低層住居専用地域,
 軒高7m超,または地上階数3以上
中高層住居専用地域

住居地域,準住居地域,
近隣商業地域,準工業地域

 高さ10m超

 〔中高層住居専用地域で日影規制が
  ある区域では北側斜線はない
ことに注意。〕

用途地域の指定のない区域  (i)軒高7m超,または地上階数3以上
 (ii)10m超

 (i),(ii)のうちどちらかが指定される。
 (地方公共団体が条例で指定する。)

 〔都市計画区域及び準都市計画区域外で
 関係市町村の意見を聞いて知事が指定する区域〕

商業地域,工業地域,工業専用地域  日影規制の対象区域外。高さ10m超の
 建築物が冬至日に対象区域に一定時間
 日影を生じさせるときには日影規制が適用。

用途地域の指定のない区域

「非線引き都市計画区域内の白地地域」,「準都市計画区域内の白地地域」,「市街化調整区域」,「都市計画区域及び準都市計画区域外で関係市町村の意見を聞いて知事が指定する区域」

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,

2.「外壁の後退距離に関する制限が適用されるのは,第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に限られる。」

【正解:昭和55年・問20,61年・問22,平成6年・問21,

◆外壁後退距離1m or 1.5m

 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では,日照,通風をよくして,災害防止などを図るため,都市計画で外壁の後退距離の限度が定められることがあります。

 外壁後退距離〔外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離〕は,都市計画でその限度〔1m,又は,1.5m〕が定められた場合は,政令で定める場合(施行令135条の21を除いて,当該限度以上でなければいけません。し(54条1項,2項)

 この外壁の後退距離に関する制限が適用されるのは,第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に限られます。(54条1項)

●外壁・壁面線の制限
外壁後退距離 〔第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域〕
(54条1項,2項)(昭和55年・問20,61年・問22,平成6年・問21)

壁面線の指定 壁面線が特定行政庁により指定されているときは,建築物の壁,柱,高さ2m超の門・へいを,壁面線を越えて建築してはならない。(46条,47条)(平成5年・問22)

壁面の位置の制限 〔高度利用地区・特定街区〕建築物の壁又はこれに代わる柱は,建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き,原則として,都市計画で定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。(59条2項,60条2項)(昭和61年・問22)

隣地境界線に接する外壁 防火地域・準防火地域内にあり外壁が耐火構造の建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(65条)(昭和58年・問28,平成9年・問23,15年・問20)

3.「工業地域においては,原則として住宅の建築はできない。」

【正解:×

◆住宅

 住宅は,工業専用地域内では,特定行政庁の許可がなければ建築できませんが,工業地域では建築できるので本肢は誤りです。

住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、共同住宅

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

4.「第二種中高層住居専用地域においては,ボーリング場の建築はできない。」

【正解:

◆ボーリング場(政令で定める運動施設)

 ボーリング場〔第一種住居地域から工業地域まで〕は,第二種中高層住居地域では建築できません。

政令で定める運動施設・・・第一種住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×


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