法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和55年・問21・容積率
敷地が2以上の区域にわたる場合の容積率と延べ面積
次の図のような,2つの用途地域にわたる長方形の敷地に住宅を建築する場合に,建築基準法上とれる住宅の延面積として最大限のものは,次のうちどれか。ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし,また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。 (図中以外の条件はないものとする。なお,計算式については例示であるので,他の計算式によってもよい。)(昭和55年・問20) |
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【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
【正解:1】 ◆延べ面積 1 まず,「第一種低層住居専用地域の部分の容積率の限度」と「第一種住居地域の部分の容積率の限度」を個別に求めます。
2 この敷地の中での建築物の延べ面積の最大限度は,以下の合計を求めます。
これを計算すると,
になります。〔10と160,10と80を約分すれば,240+192として簡単に計算できます。〕 ■補足 肢1での左側の240×を( )の中に分配すれば,(※)になります。
註 ( )の中は,『この敷地全体での容積率』を計算するときの計算式になっています。 つまり,肢1は,『敷地全体の面積×敷地全体での容積率の限度』として計算しています。
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●問題文の条件の意味 | ||||||
・他の地域地区等の指定は考慮しない。
⇒ 「特例容積率適用区域」や「高層住居誘導地区」内ではないものとする。 ・特定道路は考慮しない。 ⇒ 「特定道路」から70m以内にある敷地では,前面道路の幅員による容積率の制限を緩和する措置があるが,この措置は考えないということ。(建築基準法・52条8項) ・特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 ⇒ 「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域」では,前面道路の幅員による容積率の限度を求めるときの法定乗数が原則と異なるので,本問題では原則どおりの法定乗数でよいということ。
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