法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和58年・問21 用途制限
次の記述のうち,建築基準法上特定行政庁の許可を受けずに建築できるものはどれか。(昭和58年・問21) |
1.「第一種低層住居専用地域の病院」 改 |
2.「第二種中高層住居専用地域の自動車教習所」 改 |
3.「第一種住居地域のホテル」 改 |
4.「工業地域の学校」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
特定行政庁の許可を受けずに
1.「第一種低層住居専用地域の病院」 改 |
【正解:×】 ◆病院と診療所 第一種低層住居専用地域では診療所は建築できますが,病院は建築できません。
●病院と診療所の違い (医療法1条の5)
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2.「第二種中高層住居専用地域の自動車教習所」 改 |
【正解:×】 ◆自動車教習所 自動車教習所は第一種住居地域から建築できるので,第二種中高層住居専用地域では建築することができません。 ●自動車教習所と自動車修理工場の比較
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3.「第一種住居地域のホテル」 改 |
【正解:○】 ◆ホテル 第一種住居地域では,ホテル〔第一種住居地域から準工業地域まで〕を建築することができます。 ●ホテル・・・第一種住居地域から
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4.「工業地域の学校」 |
【正解:×】 ◆学校 小・中学校・高校〔第一種低層住居専用地域から準工業地域まで〕,大学〔第一種中高層住居専用地域から準工業地域まで〕とも工業地域では建築できません。 ●小・中学校・高校と大学
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