法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和59年・問21 (建築確認) 完了検査の申請
次のうち,工事が完了したときに,建築基準法第7条第1項の規定による完了検査の申請を要する建築物の工事に該当しないものはどれか。(昭和59年・問21) |
1.「都市計画区域内における階数が2の木造以外の建築物の新築」 |
2.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における階数が2の木造以外の建築物の新築」 改 |
3.「都市計画区域内における延べ面積が300平方メートルの木造以外の建築物の移転」 |
4.「都市計画区域外の区域における木造以外の建築物の移転にかかわる床面積の合計が10平方メートルのもの」 改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
該当する | 該当する | 該当する | 該当しない |
1.「都市計画区域内における階数が2の木造以外の建築物の新築」 |
【正解:該当する】 ◆新築−都市計画区域内 本肢の建築物は<階数が2>なので,木造以外の一定規模の建築物に該当し,建築するには,都市計画区域内だけでなく,日本全国どの区域にあっても建築確認が必要です。
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2.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における階数が2の木造以外の建築物の新築」 改 |
【正解:該当する】 ◆新築−両区域外 本肢の建築物は<階数が2>なので,木造以外の一定規模の建築物に該当し,建築するには,日本全国どの区域にあっても建築確認が必要です。両区域外にあっても木造以外の一定規模の建築物の新築は,建築確認が必要なので,本肢は○。
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3.「都市計画区域内における延べ面積が300平方メートルの木造以外の建築物の移転」 |
【正解:該当する】 ◆移転 本肢の建築物は<延べ面積が300平方メートル>で200平方メートルを超えているので,木造以外の一定規模の建築物に該当し,移転するには,都市計画区域内だけでなく,日本全国どの区域にあっても建築確認が必要です。
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4.「都市計画区域外の区域における木造以外の建築物の移転にかかわる床面積の合計が10平方メートルのもの」 |
【正解:該当しない】 ◆防火地域・準防火地域以外の区域 : 10平方メートル以内の増築・改築・移転 → 建築確認は必要ではない
防火地域や準防火地域では,『床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転』の場合でも,建築確認が必要です。(建築基準法・6条2項) しかし,防火地域・準防火地域以外の区域では,『床面積が10平方メートル以内の増築・改築・移転』の場合は,建築確認は必要ではありません。(建築基準法・6条2項)
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