法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和62年・問23
防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。(昭和62年・問23) |
1.「準防火地域内にある木造の建築物は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。」 |
2.「防火地域内において,延べ面積が100平方メートルを超える事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合には,当該建築物を耐火建築物としなければならない。」 |
3.「準防火地域内において,延べ面積が1,500平方メートルの共同住宅の用途に供する建築物を建築しようとする場合には,当該建築物を準耐火建築物とすることができる。」改 |
4.「防火地域内において,延べ面積が100平方メートルの平屋建店舗は,木造とすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「準防火地域内にある木造の建築物は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。」 |
【正解:○】昭和62年・問23・肢1,平成13年・問20・肢2, ◆防火構造=準防火地域内の木造建築物等の外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分 防火地域又は準防火地域内にある建築物には,屋根(63条),外壁の開口部(64条)などに火災の延焼を防ぐための技術的基準が定められています。 準防火地域内にある木造建築物等では,外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分を,防火構造としなければいけません。(建築基準法・62条2項) |
●準防火地域内の建築物 |
(準防火地域内の建築物) 第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 (屋根) (外壁の開口部の防火戸) |
2.「防火地域内において,延べ面積が100平方メートルを超える事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合には,当該建築物を耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:○】 ◆防火地域内の建築物
防火地域内の建築物で延べ面積が100平方メートルを超えるものは,耐火建築物にしなければなりません。(建築基準法・61条1号)
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3.「準防火地域内において,延べ面積が1,500平方メートルの共同住宅の用途に供する建築物を建築しようとする場合には,当該建築物を準耐火建築物とすることができる。」改 |
【正解:○】 ◆準防火地域−延べ面積が1,500平方メートル以上⇒耐火建築物
500平方メートル<延べ面積≦1,500平方メートルであっても,地階を除く階数が4以上のときは,耐火建築物にしなければいけませんが,階数が本問題では記述されていないので,平屋建として考えていきます。 延べ面積が1,500平方メートルなので耐火建築物,または準耐火建築物とすることができますから,ギリギリ準耐火建築物にすることができます。(建築基準法・62条1号) ▼共同住宅は特殊建築物ですが,実は,特殊建築物には,防火地域・準防火地域内にあるかどうかとは別に,階数・延べ面積により,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない場合があります。(建築基準法・27条) 近年では出題がありませんが,特殊建築物では,防火地域・準防火地域以外の区域であっても,階数・延べ面積により,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないことがあることを覚えておいてください。〔ちなみに,本問題では,27条の規定により耐火建築物にしなければならない要件にはなっていません。〕
※ 外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について 防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物 〔注意〕500平方メートル<延べ面積≦1,500平方メートルであっても,地階を除く階数が4以上のときは,耐火建築物になることに注意してください。
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4.「防火地域内において,延べ面積が100平方メートルの平屋建店舗は,木造とすることができる。」 |
【正解:×】 ◆防火地域内の建築物
(延べ面積≦100平方メートルであっても,地階を含む階数が3以上のときは,耐火建築物にしなければならないことに注意。) 本肢では『延べ面積が100平方メートル』なので耐火建築物,又は準耐火建築物としなければいけません。「木造とすることができる」とする本肢は誤りです。(建築基準法・61条1号)
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