法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和59年・問22 敷地と道路
建築物と道路との関係に関する次の記述のうち,建築基準法上誤っているものはどれか。(昭和59年・問22) |
1.「都市計画区域又は準都市計画区域として指定された区域内において,当該指定の際現に存在する幅員4m以上の道は,特定行政庁の指定がなければ道路として扱われない。」 |
2.「都市計画区域又は準都市計画区域内において,建築物の周囲に広い空地があり,その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは,建築物の敷地が道路に2m以上接しなくてもよい場合がある。」 |
3.「地方公共団体は,一定の建築物について,建築物と道路の関係について条例で必要な制限を附加することができる。」 |
4.「都市計画区域及び準都市計画区域内においては,自動車のみの交通の用に供する道路についても,道路内の建築制限が適用される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「都市計画区域又は準都市計画区域として指定された区域内において,当該指定の際現に存在する幅員4m以上の道は,特定行政庁の指定がなければ道路として扱われない。」 |
【正解:×】昭和49年・肢1,昭和52年・肢2,昭和59年・問22・肢1, ◆現に存する道〔既存道路〕 都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,『現に存する道』は,4m以上であれば,道路とみなされます(建築基準法42条1項3号,41条の2)。 幅員が4m以上あれば,特定行政庁の指定がなくても,建築基準法上の道路とみなされるので,本肢は誤りです。
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2.「都市計画区域又は準都市計画区域内において,建築物の周囲に広い空地があり,その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは,建築物の敷地が道路に2m以上接しなくてもよい場合がある。」 |
【正解:○】昭和59年・問22・肢2,平成8年・問25・肢1, ◆接道義務の適用除外−特定行政庁が許可するには,建築審査会の同意が必要 都市計画区域または準都市計画区域内における建築物の敷地は,道路(自動車のみの交通の用に供する道路や特定高架道路等を除く。)に2メートル以上接しなければなりません。(建築基準法・43条1項) ただし,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上、安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,適用されません。 |
3.「地方公共団体は,一定の建築物について,建築物と道路の関係について条例で必要な制限を附加することができる。」 |
【正解:○】昭和58年・問22・肢4,昭和59年・問22・肢3,昭和61年・問24・肢1,平成4年・問22・肢4,平成8年・問25・肢4,平成12年・問24・肢3, ◆敷地と道路の関係についての条例による制限の付加 建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していても, ・建築物の用途(特殊建築物)又は規模の特殊性(階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物,延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物)により, 接道義務の建築基準法の規定だけでは避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,地方公共団体は,条例で,敷地・建築物と道路との関係について必要な制限を付加することができる,となっています。(建築基準法・43条2項) 具体的な制限の付加の中身は、 ・敷地の接する道路の幅員 (幅員4m以上というのを変更する)、 となっています。 |
4.「都市計画区域及び準都市計画区域内においては,自動車のみの交通の用に供する道路についても,道路内の建築制限が適用される。」 |
【正解:○】昭和59年・問22・肢4,(例外)平成6年・問22・肢2,平成8年・問25・肢3,平成12年・問24・肢4, ◆道路内の建築制限 都市計画区域及び準都市計画区域内においては,『建築物』又は『敷地を造成するための擁壁』は,原則として,道路内に,又は道路に突き出して,建築・築造してはいけません。(建築基準法・44条1項) この場合の道路には「自動車のみの交通の用に供する道路」も含まれており,「自動車のみの交通の用に供する道路」についても,道路内の建築制限が適用されます。 ※「自動車のみの交通の用に供する道路」,「特定高架道路等で地区計画の区域内の一定のもの」には,道路内の建築制限を除いた建築基準法の規定 (接道義務など) が適用されないことに注意してください。
▼自動車専用道路は,道路内の建築制限以外の規定−接道義務や道路斜線制限,容積率・建ぺい率の限度などでは道路として扱われないことに注意してください。 |
●建築基準法・44条 |
(道路内の建築制限) 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 一 地盤面下に設ける建築物 二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 三 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 |