法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和56年・問23 用途制限


次のうち,用途地域とその地域内において特定行政庁の許可を受けないでも建築することができる建築物との組合せとして,建築基準法上正しいものはどれか。(昭和56年・問23)

1.「第一種低層住居専用地域・・・共同住宅,専修学校,診療所」 

2.「第一種住居地域・・・店舗付き住宅,大学,病院」 

3.「近隣商業地域・・・客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館,
             事務所,旅館」 

4.「工業地域・・・共同住宅,ホテル,倉庫」

【正解】法改正により,複数正解

× ×

1.「第一種低層住居専用地域・・・共同住宅,専修学校,診療所」 

【正解:×

◆第一種低層住居専用地域

 第一種低層住居専用地域では,共同住宅,診療所は建築できますが,専修学校〔第一種中高層住居専用地域から〕は建築することができません。

診療所

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
診療所(入院患者19人以下)

収容施設なし

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   
病院(入院患者20人以上)

大学・専修学校

第1種中高層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×

共同住宅

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、共同住宅、兼用住宅

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

2.「第一種住居地域・・・店舗付き住宅,大学,病院」 

【正解:

◆第一種住居地域

 第一種住居地域では,店舗付き住宅〔第一種低層住居専用地域から〕,大学・病院〔第一種中高層住居専用地域から〕の三つとも建築することができます。

兼用住宅〔店舗付き住宅〕

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、共同住宅、兼用住宅

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

病院・大学

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
診療所(入院患者19人以下)

収容施設なし

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   
病院(入院患者20人以上)

大学・専修学校

第1種中高層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×

3.「近隣商業地域・・・客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館,
             事務所,旅館」 

【正解:法改正前の原題では×の設定でした。

◆近隣商業地域

 近隣商業地域では,事務所,旅館〔第一種住居地域から〕,『客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館』〔近隣商業地域から準工業地域まで〕とも,建築することができます。

事務所・・・床面積の規模による ⇒ 工業専用地域にも建築できることに注意。

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
兼用住宅

(延べ面積1/2以上が居住の用)

(居住以外の用途の床面積が
50平方メートル以内)

第1種低層住居専用地域でも
建築できる。

(飲食店・喫茶店・店舗・
事務所・アトリエ)

   ×
事務所

(2階以下,150平方メートル以下)

第2種低層住居専用地域から    
事務所

(2階以下,500平方メートル以下)

第1種中高層住居専用地域から
事務所

(2階以下・500平方メートル
1,500平方メートル以下)

第2種中高層住居専用地域から
事務所

(1,500平方メートル
3,000平方メートル以下)

第1種住居地域から

旅館・・・第一種住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×

映画館・・・200平方メートル超は商業地域・準工業地域のみ

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
映画館(客席の床面積が

200平方メートル未満)

準住居地域から準工業地域まで  ×  ×
映画館(客席の床面積が

200平方メートル以上)

近隣商業地域から準工業地域まで  ×  ×

4.「工業地域・・・共同住宅,ホテル,倉庫」

【正解:×

◆工業地域

 工業地域では,共同住宅〔工業専用地域には建築できない〕,倉庫〔準住居地域から〕とも建築できますが,ホテル〔第一種住居地域から準工業地域まで〕は建築できません。

共同住宅

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、共同住宅

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

ホテル・・・第一種住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×

倉庫業を営む倉庫

    どこから建築可か 工業地域 工業専用
倉庫業を営む倉庫 準住居専用地域から

工業専用地域まで

   

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 建築基準法の過去問アーカイブスに戻る

宅建過去問に戻る  法令上の制限の過去問アーカイブスに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る