法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和56年・問23 用途制限
次のうち,用途地域とその地域内において特定行政庁の許可を受けないでも建築することができる建築物との組合せとして,建築基準法上正しいものはどれか。(昭和56年・問23) |
1.「第一種低層住居専用地域・・・共同住宅,専修学校,診療所」 改 |
2.「第一種住居地域・・・店舗付き住宅,大学,病院」 改 |
3.「近隣商業地域・・・客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館, 事務所,旅館」 改 |
4.「工業地域・・・共同住宅,ホテル,倉庫」 |
【正解】法改正により,複数正解
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | × |
1.「第一種低層住居専用地域・・・共同住宅,専修学校,診療所」 改 |
【正解:×】 ◆第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域では,共同住宅,診療所は建築できますが,専修学校〔第一種中高層住居専用地域から〕は建築することができません。 ●診療所
●共同住宅
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2.「第一種住居地域・・・店舗付き住宅,大学,病院」 改 |
【正解:○】 ◆第一種住居地域 第一種住居地域では,店舗付き住宅〔第一種低層住居専用地域から〕,大学・病院〔第一種中高層住居専用地域から〕の三つとも建築することができます。 ●兼用住宅〔店舗付き住宅〕
●病院・大学
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3.「近隣商業地域・・・客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館, 事務所,旅館」 改 |
【正解:○】法改正前の原題では×の設定でした。 ◆近隣商業地域 近隣商業地域では,事務所,旅館〔第一種住居地域から〕,『客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館』〔近隣商業地域から準工業地域まで〕とも,建築することができます。 ●事務所・・・床面積の規模による ⇒ 工業専用地域にも建築できることに注意。
●旅館・・・第一種住居地域から
●映画館・・・200平方メートル超は商業地域・準工業地域のみ
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4.「工業地域・・・共同住宅,ホテル,倉庫」 |
【正解:×】 ◆工業地域 工業地域では,共同住宅〔工業専用地域には建築できない〕,倉庫〔準住居地域から〕とも建築できますが,ホテル〔第一種住居地域から準工業地域まで〕は建築できません。 ●共同住宅
●ホテル・・・第一種住居地域から
●倉庫業を営む倉庫
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