法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和63年・問21 用途制限
建築物の用途地域制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については,考慮しないものとする。(昭和63年・問21) |
1.「キャバレーは,商業地域と近隣商業地域内において建築できる。」 |
2.「ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域においては,すべてスケート場の建築も禁止されているとは限らない。」 |
3.「第一種中高層住居専用地域内で,床面積の合計が50平方メートルを超えるレストランを含む建築物を建築しようとする場合には,レストランの部分を3階以上にしなければならない。」 |
4.「すべての用途地域内において建築できる建築物としては,公衆浴場,教会,図書館などがある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「キャバレーは,商業地域と近隣商業地域内において建築できる。」 |
【正解:×】 ◆キャバレー キャバレー〔商業地域・準工業地域のみ〕は,商業地域では建築できますが,近隣商業地域内では特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●料理店 (料亭)・・・商業地域・準工業地域のみ
※商業地域・準工業地域のみ建築できるのは,キャバレー等のほかには,『客席部分の床面積が200平方メートル以上の映画館・劇場等』があります。 |
2.「ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域においては,すべてスケート場の建築も禁止されているとは限らない。」 |
【正解:○】 ◆ぱちんこ屋,スケート場(政令で定める運動施設) スケート場(政令で定める運動施設)〔第一種住居地域から〕の建築できる用途地域は,ぱちんこ屋〔第二種住居地域から〕の建築できる用途地域よりも広いので,ぱちんこ屋の建築ができなくても,スケート場の建築ならば建築できる用途地域があるので,本肢は正しい記述です。 ●政令で定める運動施設・・・第一種住居地域から
●ぱちんこ屋・・・第二種住居地域から
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3.「第一種中高層住居専用地域内で,床面積の合計が50平方メートルを超えるレストランを含む建築物を建築しようとする場合には,レストランの部分を3階以上にしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆レストラン 第一種中高層住居専用地域内では,『2階以下にあり,床面積の合計が50平方メートルを超えるレストラン』〔第2種低層住居専用地域から〕は建築できますが,レストランの部分を3階以上にすることはできないので誤りです。
▲この表で、店舗とは、「物品販売業を営む店舗」です。 |
4.「すべての用途地域内において建築できる建築物としては,公衆浴場,教会,図書館などがある。」 |
【正解:×】 ◆図書館 公衆浴場,教会は,すべての用途地域内で建築できますが,図書館は工業専用地域では特定行政庁の許可がなければ建築できません。 ●公衆浴場・教会・診療所・保育所
●住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ
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