法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和59年・問23 用途制限
用途地域とその地域内において特定行政庁の許可を受けずに建築することのできる建築物との組合せとして,次のうち,建築基準法上誤っているものはどれか。(昭和59年・問23) |
1.「第一種低層住居専用地域 診療所,寄宿舎,神社」 改 |
2.「近隣商業地域 映画館(客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの),小学校,自動車教習所」 改 |
3.「第一種住居地域 病院,旅館,ボーリング場」 改 |
4.「第一種中高層住居専用地域 高等学校,飲食店,図書館」 改 |
【正解】法改正により,「解なし」になりました。
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | ○ |
1.「第一種低層住居専用地域 診療所,寄宿舎,神社」 改 |
【正解:○】 ◆第一種低層住居専用地域 診療所,神社はすべての用途地域で建築でき,寄宿舎は工業専用地域以外の用途地域で建築できるので,本肢は正しい記述です。 ●公衆浴場・教会・診療所・保育所
●住宅・図書館・老人ホームのグループ
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2.「近隣商業地域 映画館(客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの),小学校,自動車教習所」 改 |
【正解:○】 ◆近隣商業地域 近隣商業地域では,小学校,自動車教習所〔第一種住居地域から〕,『客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館』〔近隣商業地域から準工業地域まで〕とも,建築できます。 ●小・中学校・高校と大学
●自動車教習所
●映画館・劇場・・・準住居地域から
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3.「第一種住居地域 病院,旅館,ボーリング場」 改 |
【正解:○】 ◆第一種住居地域 病院〔第一種中高層住居専用地域から〕,旅館,ボーリング場とも第一種住居地域では建築することができます。 ●病院
●ホテル,ボーリング場(政令で定める運動施設)・・・第一種住居地域から
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4.「第一種中高層住居専用地域 高等学校,飲食店,図書館」 改 |
【正解:○】 ◆第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域では,図書館,高等学校,飲食店〔2階以下,500平方メートル以下〕とも建築できるので,本肢は正しい記述です。 ●高等学校
●住宅・図書館・老人ホームのグループ
●兼用住宅・飲食店などのグループ
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