法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和61年・問22
容積率・外壁後退距離・近隣商業地域・準防火地域と耐火建築物
建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和61年・問22) |
1.「用途地域の指定のない都市計画区域又は準都市計画区域内の建築物については,容積率 (建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) に関する規定の適用はない。」 |
2.「第一種低層住居専用地域内においては,第一種低層住居専用地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められていない場合でも,外壁等を敷地境界線から1.5m以上後退させなければならない。」改 |
3.「近隣商業地域内においては,劇場,映画館,演芸場又は観覧場を建築することができる。なお,この場合,客席の床面積は200平方メートル以上のものとする。」改 |
4.「準工業地域内においては,地階を除く階数が4以上である建築物は耐火建築物としなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「用途地域の指定のない都市計画区域内の建築物については,容積率 (建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) に関する規定の適用はない。」 |
【正解:×】昭和61年・問22・肢1, 平成2年・問23・肢4, ◆用途地域の指定のない区域 用途地域の指定のない区域とは,非線引き都市計画区域・市街化調整区域・準都市計画区域にあり,ここでも容積率の最高限度についての規定があります。 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率の最高限度は,5/10,8/10,10/10,20/10,30/10,40/10のうち,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。(建築基準法52条1項6号) したがって,用途地域の指定のない区域内の建築物でも,容積率の制限は適用されますから,本肢は誤りです。 ●容積率
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2.「第一種低層住居専用地域内においては,第一種低層住居専用地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められていない場合でも,外壁等を敷地境界線から1.5m以上後退させなければならない。」改 |
【正解:×】昭和55年・問20,61年・問22,平成6年・問21, ◆外壁後退距離1m or 1.5m
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では,日照,通風をよくして,災害防止などを図るため,都市計画で外壁の後退距離の限度が定められることがあります。 外壁後退距離〔外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離〕は,都市計画でその限度〔1m,又は,1.5m〕が定められた場合は,政令で定める場合(施行令135条の21)を除いて,当該限度以上でなければいけません。(54条1項,2項) この外壁の後退距離に関する制限が適用されるのは,第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に限られます。(54条1項) |
3.「近隣商業地域内においては,劇場,映画館,演芸場又は観覧場を建築することができる。なお,この場合,客席の床面積は200平方メートル以上のものとする。」改 |
【正解:○】 ◆映画館 『客席の床面積は200平方メートル以上の映画館・劇場・演芸場・観覧場』は近隣商業地域・商業地域・準工業地域に建築することができます。 ●映画館・・・準住居地域から
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4.「準工業地域内においては,地階を除く階数が4以上である建築物は耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:×】 ◆準防火地域−地階を除く階数が4以上⇒耐火建築物 『準●●地域』を『準防火地域』と見えてしまった人をヒッカケる問題です。 今後このような問題はまず出題されないように思われます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 準防火地域内の建築物で階数が4以上のものは,耐火建築物にしなければなりません。(建築基準法・62条1号)
※ 外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について 防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物 〔注意〕500平方メートル<延べ面積≦1,500平方メートルであっても,地階を除く階数が4以上のときは,耐火建築物になることに注意してください。
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