法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和58年・問22 敷地と道路


道路に関する次の記述のうち,建築基準法上正しいものはどれか。(昭和58年・問22)

1.「土地を住宅の敷地として利用するために築造する道で幅員が4m以上のものは,すべて建築基準法上の道路である。」

2.「特定行政庁は,場合によっては私道の変更又は廃止を禁止し,又は制限することができる。

3.「都市計画区域及び準都市計画区域外であっても,特定行政庁が指定する区域内にある建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならない。」 

4.「地方公共団体は,特殊建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員などについて必要があると認める場合は,条例でその制限を緩和することができる。」

【正解】

× × ×

1.「土地を住宅の敷地として利用するために築造する道で幅員が4m以上のものは,すべて建築基準法上の道路である。」

【正解:×昭和49年・肢2,昭和52年・肢1,昭和58年・問22・肢1,

◆位置指定道路

 土地を建築物の敷地として利用するために法律によらないで新たに築造する道(私道)の場合,建築基準法上の道路といえるためには,『幅員が4 m 以上あり,政令で定める基準に適合して,築造しようとする者が特定行政庁の指定を受けたもの』であることが必要です。(位置指定道路,建築基準法・42条1項5号)

 したがって,幅員が4m以上のものであっても,築造しようとする者が特定行政庁の位置の指定を受けたものでなければ,建築基準法上の道路とは言えないので,本肢は誤りです。

●位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するために法律によらないで新たに築造する道のうち,

幅員が4 m 以上 + 政令で定める基準に適合 + 特定行政庁の位置の指定

この三つの要件を満たしているもの

 計画道路  2年以内に一定の法律による新設又は変更の事業計画が執行され

 る予定で,特定行政庁が指定したもの。

 位置指定道路  道路法,都市計画法等の法律によらないで築造する,政令に定める

 基準に適合する道で,築造しようとする者が特定行政庁から指定を

 受けたもの ⇒ 幅員4m以上であることに注意。

 2項道路  法が適用された際,現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の

 道で,特定行政庁の指定したもの。

2.「特定行政庁は,場合によっては私道の変更又は廃止を禁止し,又は制限することができる。

【正解:昭和58年・問22・肢2,平成6年・問22・肢3,

◆私道の廃止・変更の制限

 私道の変更や廃止によって,位置指定道路に面していた敷地では建築物の建替ができなくなったり,接道義務が果たせなくなったりするため,特定行政庁は私道の変更・廃止によって接道義務等に抵触することとなる場合には,私道の変更・廃止を禁止または制限することができます。(建築基準法・45条1項)

位置指定道路

 私道で幅員4m以上あり,かつ一定の技術的水準に適合するもので,特定行政庁からその位置の指定を受けたものを位置指定道路といいます。

3.「都市計画区域及び準都市計画区域外であっても,特定行政庁が指定する区域内にある建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならない。」 

【正解:×

◆『両区域外で知事が指定する区域』内での制限

 ×・・・特定行政庁,・・・都道府県知事

 都市計画区域及び準都市計画区域外であっても,都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内にあっては,地方公共団体は,当該区域内における土地利用利状況等を考慮して,適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは,政令で定める基準に従い,条例で,建築物又はその敷地と道路との関係,容積率,高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができます。(68条の9)

しかし,建築基準法の規定による制限よりも厳しいものにすることはできません。(施行令・136の条の2の9・1項1号)

 したがって,両区域外の区域で都道府県知事が指定する区域内にある建築物の敷地について,接道義務が,地方公共団体の条例で定められていれば,原則として道路に2m以上接していなければいけません。

●両区域外の建築物に係る制限
 1 都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内にあっては,地方公共団体は,当該区域内における土地利用利状況等を考慮して,適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは,政令で定める基準に従い,条例で,建築物又はその敷地と道路との関係,容積率,高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。(68条の9第1項)

 2 準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 (68条の9第2項)

4.「地方公共団体は,特殊建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員などについて必要があると認める場合は,条例でその制限を緩和することができる。」

【正解:×昭和58年・問22・肢4,昭和59年・問22・肢3,昭和61年・問24・肢1,平成4年・問22・肢4,平成8年・問25・肢4,平成12年・問24・肢3,

◆敷地と道路の関係についての条例による制限の付加

 地方公共団体は,建築物の敷地と道路との関係について条例で,制限を「付加する」ことはできますが,「緩和する」ことはできないので誤りです。

 建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していても,

建築物の用途(特殊建築物)又は規模の特殊性(階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物,延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物)により,

 接道義務の建築基準法の規定だけでは避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,地方公共団体は,条例で,敷地・建築物と道路との関係について必要な制限を付加することができる,となっています。(建築基準法・43条2項)

具体的な制限の付加の中身は、

  ・敷地の接する道路の幅員 (幅員4m以上というのを変更する)
  ・その敷地が道路に接する部分の長さ (道路に2m以上接するというのを変更する)
  ・その他

となっています。


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